免稅店初回申請手續

1. 申請場所

須向店鋪所在地其管轄的稅務署申請。

如有2間及以上店鋪的情況,須以店舖數量為單位向稅務署申請。

 

2. 應準備的資料

・我司所編製的出口物品販賣許可申請書(一般型用)。

・公司登記謄本、定款、法人稅申告副本(過去3年份)

・賣場擺設圖(商品陳列櫃、免稅櫃台等位置擺設圖)

・免稅指南

・貴公司事業內容的詳細資料(公司手冊、官網如有明載亦可提供公司網址等)

・貴公司欲販賣之商品明細

・員工名冊(姓名、對應語言等)

 

3. 審查要件(以下要件均須滿足)

(1) 無遲繳稅金紀錄

(2) 賣場所在地須位於非日本在籍人士所利用之場所,或是有提供其利用之可能性的場所

(3) 賣場需有承辦免稅手續所須之人員及設備的配置

§何謂「承辦免稅手續所須之人員」

非日本在籍人士於辦理免稅手續時須有能向其說明程序的人員。

關於配置人員的外語能力,雖不須像母語般流利,但須有能利用手冊等輔助工具流利地向客人說明之能力。

§何謂「承辦免稅手續所須之設備」

於確認購買者是否為非日本在籍人士及製成購買紀錄票等販賣免稅商品所須之程序時有其所需之櫃台及設備。不強制設立專門的免稅櫃台。

 

4. 注意事項

・會計處理時易將免稅店的所有營收視為非課稅收入,但如有以下的情形則為課稅收入:

(1) 販賣商品予員工、旅遊團的領隊導遊等

(2) 販賣未達指定金額標準

(3) 於取得免稅店資格許可之前所販賣之商品

・作為免稅的條件,須保存旅行社的護照影本及其他所須資料

・支付給領隊導遊的費用如介紹費、現金回饋等,有徵收源泉稅的情況。

 

免税店の新規申請手続き

 

1どこに申請するか

店舗の納税地を所轄する税務署に申請します。

複数店舗ある場合には、店舗の数だけの申請が必要となります。

 

2用意する書類

輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を当事務所で作成いたします。

 許可申請に当たっては、以下のような参考書類をご用意ください。

 

・会社の登記簿謄本、定款、法人税申告控え過去3期分

・許可を受けようとする販売場の見取図(陳列棚、免税カウンターなどの位置がわかるもの)

・社内の免税販売マニュアル

・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)

・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)

・人員表(氏名、話せる言語等の一覧)

 

 

3何を審査されるか

次の[1]~[3]の要件の全てを満たしていることが必要です。

1:税金の滞納がないこと。

 

[2]非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

 

[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

 

3許可要件の考え方

 

 

○「免税販売手続に必要な人員の配置」とは?

免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているもの。

なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、

パンフレット等の補助材料を活用して、非居住者に手続きを説明できる程度で差し支えません。

 

○「免税販売手続を行うための設備を有する」とは?

非居住者であることの確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続を行うための

カウンター等の設備があることを求めているものであり、

免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを求めているものではありません。

 

4注意点

 

・免税店の売上が全て免税であるとして経理処理を進めがちですが、以下の様な売上は課税されます。

 

 社員向け販売、ツアーガイド向け販売、規定の金額の条件を満たさない販売

 オープン後、免税店の許可を得るまでの日付における販売

 

・免税の条件として旅行社のパスポートのコピーその他一定の書類の保存が必要です。

 

・ツアーガイドに対する報酬(紹介料・キャッシュバック)には源泉徴収が必要な場合があります。

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免税店制度に関する令和4年税制改正の概要

輸出物品販売場関係の税制改正の概要 令和4年版

財務省HPより

 

外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の 見直し 1

 

改正の背景 

 納税地を所轄する税務署長の許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者等 の非居住者に対して、当該非居住者がその出国の 際に海外に持ち出す一定の物品を所定の手続によ り譲渡した場合には、消費税を免除することとさ れています(消法 8 )。

 輸出物品販売場における 資産の譲渡等が、輸出取引と同様に消費税が免除されているのは、国内において行う資産の譲渡等ではあるものの、出国の際に国外へ持ち出すこと を前提とした販売であり、その実質は輸出取引と 変わることがないと考えられることによるもので す。 

 また、現行の輸出物品販売場制度では、外国為 替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下 「外為法」といいます。)第 6 条第 1 項第 6 号に規 定する非居住者(以下単に「非居住者」といいま す。)が免税購入可能な者とされています。

 このため、輸出物品販売場を経営する事業者は、外国 人旅行者等からパスポート等の提示を受け、非居 住者であることの確認をして免税販売を行ってい ますが、非居住者の在留資格によっては、パスポ ートに加えて海外に在住していることや日本で就 労していないことについての確認書類等を求める 必要が生じます。

 現在、新型コロナウイルス感染 症の影響により、観光需要は大きく落ち込んでい る状況にありますが、それ以前においては、こうした確認手続が煩雑であることにより、輸出物品 販売場において免税販売手続のための長い行列が できるなど、外国人旅行者等の満足度の低下につ ながる事例もあり、事業者の側からも改善を求め る声が上がっていました。

  こうした状況を踏まえ、免税購入可能な者及び その確認方法を明確化しつつ、デジタル技術も活 用することで、原則として旅券のみを確認するこ とにより免税購入可能な者であることを確認する ことができるよう国土交通省から税制改正要望が提出されました。

 そういった要望も踏まえ、令和 4 年度税制改正においては、免税購入可能な者の 範囲を見直すこととされたほか、外国人旅行者等 が旅券等に係る情報を電子的に提供することがで きるよう見直しが行われました。 

 また、税関事務の簡素化の一環として、輸出物 品販売場において免税購入した者が免税購入した 物品を出国時までに輸出しない場合に、当該物品 につき免除された消費税額に相当する消費税につ いて直ちに徴収(以下「即時徴収」といいます。) 等を行うこととされている税関長の権限について、 見直しが行われました。

 

  2  改正前の制度の概要及び改正の内容 

 

 ⑴ 免税購入可能な者の範囲の見直し  輸出物品販売場で免税購入可能な者は、外為 法上の非居住者とされており、具体的には、次 のとおりとされています(外国為替法令の解釈 及び運用について(昭和55年蔵国第4672号) (抄))。

 

  ⑴ 本邦人の場合 

 イ 本邦人は、原則として、その住所又は居所 を本邦内に有するものと推定し、居住者  とし て取り扱うが、次に掲げる者については、そ の住所又は居所が外国にあるものと  推定し、 非居住者として取り扱う。

  イ 外国にある事務所(本邦法人の海外支店 等及び現地法人並びに国際機関を含む。)   に勤務する目的で出国し外国に滞在する者

  ロ  2 年以上外国に滞在する目的で出国し外 国に滞在する者

  ハ イ又はロに掲げる者のほか、本邦出国後 外国に 2 年以上滞在するに至った者

  ニ イ又はハまでに掲げる者で、事務連絡、 休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が 6 月未満のもの

  ロ イにかかわらず、本邦の在外公館に勤務す る目的で出国し外国に滞在する者は、居住者 として取り扱う。

 

 ⑵ 外国人の場合

  イ 外国人は、原則として、その住所又は居所 を本邦内に有しないものと推定し、非居 住者 として取り扱うが、次に掲げる者については、 その住所又は居所を本邦内に有する ものと推 定し、居住者として取り扱う。  

 イ 本邦内にある事務所に勤務する者

  ロ 本邦に入国後 6 月以上経過するに至った 者 

 イにかかわらず、次に掲げる者は、非居住 者として取り扱う。

  イ 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 

 ロ 外交官又は領事官及びこれらの随員又は 使用人。ただし、外国において任命又は雇   用された者に限る。

 

  前述のとおり、一部の者についてはこの非居 住者であることの確認手続が煩雑であったため、 免税購入可能な非居住者の範囲及びその確認方 法を明確化し、原則として旅券のみを確認する ことにより免税購入可能な者であることの判定 を可能とするよう要望がありました。このため、 令和 4 年度税制改正において免税購入可能な者 の範囲を見直すこととされ、次に掲げる者(以 下「免税購入対象者」といいます。)がその対 象とされました(消法 8 ①、消令18①、消規 6 ①)。

 

【改正後】

 

  イ 日本国籍を有しない者 

 非居住者であって次に掲げる者 

・ 短期滞在、外交、公用の在留資格をもって在留する者(出入国管理及び難民認定法 別  表 1 の 1 、別表 1 の 3 ) 

・ 寄港地上陸許可、船舶観光上陸許可、通 過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、   遭難による上陸許可を受けて在留する者 (出入国管理及び難民認定法14~18)

 ・ 合衆国軍隊の構成員等

 

  ロ 日本国籍を有する者  

 非居住者であって、国内以外の地域に引き 続き 2 年以上住所又は居所を有する者である ことについて在留証明又は戸籍の附票の写し (最後に入国した日から起算して 6 月前の日 以後に作成されたものに限ります。)により 確認された者 

 (注) 日本国籍を有する者は旅券のみで非居住 者か否かを判定することが困難であるため、 旅券に加えて公的書類により確認ができる よう対象範囲を含めた見直しが行われてい ます。  

 この改正により、原則として旅券のみを確 認することにより免税購入対象者かどうかの 判定ができるようになります。

 なお、外国人 旅行者のほとんどは短期滞在の在留資格又は 船舶観光上陸許可で入国する者であり、これ らの者は引き続き免税購入可能な者となります。

 

  また、輸出物品販売場を経営する事業者は、 日本国籍を有する免税購入対象者について、 その者から提示を受けた在留証明又は戸籍の 附票の写しに記載された事項を購入記録情報 として送信するか、これらの写しの提出を受 けて輸出物品販売場に保存することとされて います(消令18③⑦、消規 6 ③)。 

 

⑵ Visit Japan Webを用いた旅券等の情報の提 供に係る見直し 

 輸出物品販売場制度において外国人旅行者等 が免税購入する際は、輸出物品販売場を経営す る事業者に対してその所持する旅券等を提示し、 その所持する旅券等に記載された情報を提供す ることとされています(旧消令18②一~三)。 また、当該事業者は、旅券等に記載された情報 及び購入の事実を記録した電磁的記録(購入記 録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅 滞なく国税庁長官に提供することとされていま す(旧消令18⑥)。   現在、CIQ 業務(税関、入管、検疫)等の 手続のデジタル化を通じ、入国者の利便性向上 と業務効率化を実現する観点から、デジタル庁 により「Visit Japan Web」(ウェブサービス) が提供されています。

 今般の改正では、この 「Visit Japan Web」の活用を念頭に、デジタル 庁が整備・管理をする情報システムにより旅券 等に係る情報が表示された通信端末機器の画面 を免税購入対象者が提示することにより、旅券 等に係る情報を輸出物品販売場を経営する事業 者に対して提供することが可能となるよう見直 しが行われました(消令18③一イ・二・三イ)。

  これにより、免税購入対象者は、輸出物品販売 場(対応店舗に限ります。)において、「Visit Japan Web」に事前に取り込んだ旅券に係る情 報(氏名、国籍、生年月日、在留資格、上陸年 月日、旅券の種類及び番号)が記録された二次 元コードを通信端末機器の画面で提示し、その 二次元コードを当該輸出物品販売場を経営する 事業者が読み取る方法により、その情報を提供 できることとなります。