川崎駅前医療法人設立相談センター TEL044-400-1054

◇個人事業所を医療法人化し、診療所の数を増やしていきたい
◇医師・歯科医師として開業するにあたり、採算性を高めるため、事業計画を作成したい。
◇様々な変更等のことで相談したい

 

 

 

商   号  川崎みらい税理士法人(東京地方税理士会 川崎南支部 登録4594号)   

連 絡 先  TEL044-400-1054

営業時間   平日 9:00~18:00

事業内容

 私達は税務・会計に関する専門家集団として、

 個人・法人に対する税務サービスを提供するのは勿論のこと、お客様の二―ズに寄り添うことを

 基本理念として行動します。

 お客様の中長期的な利益・成長に貢献することこそが私達の使命です。

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【設立認可までの日程】約7か月

東京都の例で説明させていただきます。
(1)「申請書」の受付期間
年2回(例年9月、3月)
(2)設立認可審査期間
提出から3カ月程度

<審査内容>
申請書類の内容審査(申請者との面談による内容確認等)
施設等について、保健所等関係機関への事前照会や実地調査 
申請者(設立代表者)への法人設立の意思確認等(面接)
(3)東京都医療審議会への諮問及び答申
提出から4カ月程度
(4)「設立認可書」の交付
提出から5~6カ月程度

【設立認可までの流れ】

1. 設立申請のための説明会

2. 定款案の作成

3. 設立総会の開催

4. 設立許可申請書の作成

5. 設立許可申請書の提出(仮受付)

6. 設立許可申請書の審査

7. 設立許可申請書の本申請(本受付)

8. 医療審議会への諮問

9. 答申

10.設立許可書交付

11.設立登記申請書の作成・申請

12.登記完了・法人設立

 

税務上の留意点

① 医療法人と一般事業会社の税務上の差異

◇法人税における主な相違点として、特定医療法人に対する軽減税率の適用、留保金課税の不適用、社会保険診療報酬に係る概算経費の特例があります。
◇事業税の主な相違点として、社会保険診療報酬に係る所得の非課税、税率、外形標準課税の不適用があります。

※法人税率について原則違いはないですが、特定医療法人については、税率が軽減されます。
※事業税については、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要ですが、医療法人については、法人事業税について予定申告をする必要はありません。

 

② 概算経費の特例

◇医療法人の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合、実際の経費に代えて、一定の算式で計算した概算経費を経費の額とすることができます。

※自由診療報酬に係る経費は、実際に支出した金額になります。したがって、自由診療報酬がある場合には、経費等(損金)を①社会保険診療報酬にのみかかる経費等と②自由診療にのみかかる経費等、③両方にかかる経費に分けて、両方にかかる経費は一定の按分をして計算します。

③ 医療法人設立する場合の税務上の取り扱い

 

◇基金拠出型医療法人を設立する場合には、出資者と医療法人との間に基金のやりとりがあることから、原則として課税は生じません。

 

④ 医療法人に対する税務調査で具体的にチェックされる主な項目

 

(収入計上項目)
1. 期末の未収金は適正に計上されているか?
社会保険請求額はレセプトにより確定しますので、請求自体に漏れがある場合には、そのまま税務上の売上計上漏れとなります。
また、健診、予防接種など通常と請求時期・入金時期の異なるものについても個別管理し売上計上する必要があります。
2. 患者から窓口で徴収する保険の自己負担分の処理や計上は適正か?
3. 収入の除外や一部抜き取りはないか?
4. 自由診療収入に計上漏れはないか?
医療行為については原則的に消費税は非課税とされているが、特定健診、予防接種、ビタミン注射、点滴治療、治験など消費税が課税されるものもあります。
5. 消費税の計算は正確に行われているか?
6. 医薬品卸や葬儀会社などからのリベートや協賛金に計上漏れはないか?
7. コインテレビ・コインランドリー・自動販売機などの雑収入に計上漏れはないか?
8. 窓口でのお金の流れはどのようになっているか?その管理者は誰か?

 

(原価項目)

 

1.医薬品・診療材料などの棚卸は適正に行われているか?
2. 医薬品卸会社からの仕入れの中に器具備品・医療用器械など資産計上すべきものがあった場合、その処理は適正に行われているか?
3. 酸素などの仕入れなどに際し、不正な取引が含まれていないか?

 

(人件費項目)

 

1. 架空人件費などの計上はないか?
2. 非常勤医師に対する給与について、源泉徴収が適正に行われているか?また、交通費で給与課税の対象になるものはないか?
3. 役員給与について、過大報酬に該当する部分はないか?
4. 理事長の親族などに対する給与は実態に則して適正な金額となっているか?
5. 役員、従業員への社宅の貸与や給食など経済的利益の税務上の取り扱いは適正に処理されているか?

 

(販売費及び一般管理費項目)

 

1. 交際費や旅費交通費、福利厚生費などの中に理事長や他の役員の個人的な支出が含まれていないか?
2. 保険料の中に保険積立金(資産計上)や給与で処理すべきものは含まれていないか?
3. 修繕費の中に資本的支出で処理すべきものは含まれていないか?
4. 広告宣伝費の中に看板の製作費など資産計上すべきものが含まれていないか?
5. 消耗品の中に資産計上すべきものが含まれていないか?
6. 寄附金の中に理事長の出身大学への寄附など、役員が個人的に負担すべき寄附金が含まれていないか?
7. 減価償却費の計算で、耐用年数は妥当か?また、医療用機械の特別償却などの計算などは適正に行われているか?
8. 私用または観光目的の旅行を業務出張扱いとして経理処理はしていないか?
9. 旅費規程が整備され、規程どおり運用されているか?
10.通勤費の非課税限度枠を利用した給与の移し替えはないか?


  

(その他項目)

 

1.理事長と医療法人の間で不動産の貸借取引・売買取引がされている場合、その取引は妥当か?
2.理事長と医療法人の間で金銭の貸借取引がされている場合、その取引は妥当か?
3.契約書に印紙は適正に貼付されているか?
4.MS法人との取引がある場合、その取引は適正か?