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外国法人が日本で負担した経費等の消費税還付(退税・Taxrefund )日本退税攻略(退税条件/退税地点/退税流程)

外国法人(中国企业,韩国企业)在日本可以用还付申报的方式来返还消费税。

本公司被指定为外国法人的纳税管理人。

例如,外国法人在日本没有设立子公司或分公司,

到日本出差要花很多的经费。

虽然不需支付法人税,法人住民税,事业税(营业税),

但只要在日本发生的消费税法规定下的交易,

可以申报消费税还付(经费的8%的税额)来退税。

 

在日本发生的经费,进货的税额可以得到空除,

每一期提交一次消费税还付申报。

具体每年做一份会计账簿,提交消费税申报书来申请消费税还付。

 

本公司提供以下服务。

(1) 纳税管理人业务

非居住者的外国法人需指定纳税管理人。

本公司可以负责消费税的纳税管理人业务。

(2) 提供外文服务

对顾客的疑问,我们可以直接用中文或韩文进行回答。

在日本没有办公室的客户通常没有会讲日语的员工。

本公司的双语职员可以直接用外语对外国法人提供服务。

(3) 消费税申报相关业务

申报消费税需做好会计账簿和消费税申报书。

是要缴纳消费税还是还付消费税,还需根据具体情况来判断。

记好会计账簿是税务申报的基础,尤为重要。

(4) 纳税,退税代理业务

本公司提供消费税纳税,退税代理业务。

缴纳消费税时,顾客可以提前用海外汇款

把需缴纳的税额汇到本公司的日本银行账户里,

再由我们代理缴纳。

还付消费税时,先从税务机关还付到本公司的日本账户里,

之后再由我们海外汇款到顾客的账户里。

 

如上所述,本公司可担任外国法人与外资企业会计部门的纳税管理人等各项税务以及会计业务。欢迎各位随时联系咨询。

日本的消费税税率目前为8%,但从2019年10月起将增加到10%。

用消费税还付申报来退税的经济效果将更大。

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日本に進出した外国法人(中国企業・韓国企業等)は

日本の消費税相当額を還付申告で取り戻すことができます。

 

当社は、外国法人の納税管理人に選任していただいております。

 

よくある事例として、外国の法人で日本には子会社や支店がありませんが、

日本に出張を頻繁に行い多額の経費が生じています。

先ほどの法人税や法人住民税・事業税は納税義務がないのですが、

日本で消費税法に規定する国内取引が発生しているため、

消費税の還付申告(経費の8%相当額の還付申請)をすることが可能です。

 

日本国内で経費の支払い等が発生しており、

仕入れ税額控除が取れますので、毎期消費税が還付申告となります。

毎年会計帳簿を作成して、消費税申告書を作成・提出し、

消費税の還付請求を行うことができます。

 

 

ご提供させていただいているサービス

(1)納税管理人業務

非居住者である外国法人は、納税管理人を選任する必要があります。

当社では消費税の納税管理人を担当させていただいております。

 

(2)外国語対応業務

お客様からのご質問等に対して、中国語または韓国語でのご質問に直接ご対応しております。

日本に事務所がないお客様は、日本語ができるスタッフを抱えていないケースが多く、

弊事務所のバイリンガルスタッフが外国語にて外国法人のサポートをさせていただいております。

 

(3)消費税申告関連業務

消費税の申告にあたって必要な会計帳簿の作成と消費税申告書を作成しております。

消費税の納付となるか、還付となるか、その時の状況によりまちまちですが、

しっかりと会計帳簿が適正な税務申告の基礎となりますため、とても重要な業務です。

 

(4)税金納付・還付代行業務

消費税の納付・還付代理業務を行っております。

消費税の納付が必要な場合には、お客様からいったん弊事務所の日本の銀行口座に海外送金で

ご入金をしていただき、納税を行います。

還付となる場合には、いったん弊事務所の日本の銀行口座に税務当局から還付をしていただき、

海外送金でお客様の海外銀行口座へお振込みいたします。

 

このように、当社では外国法人・外資系企業の経理部門向けに納税管理人をはじめとした

さまざまな税務や経理サポートを行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

日本の消費税率は現在8%ですが、2019年10月以降10%に増税されます。

還付申告を行って消費税相当額を取り戻すことによる経済効果はますます大きくなります。

一方で、下記事例の様に消費税の還付のみならず、納税が生じる事例も考えられることから、税理士に相談して慎重に進める事が重要です。

 

(質問1)

外国法人である中国のツアー会社が訪日旅行を企画し、

 売上は中国人観光客からの旅行代金、

 売上原価として日本の旅館に支払う宿泊料やバス代などがあります。

 この場合において、この外国法人は日本において納税管理人をたて、

 消費税の課税事業者を選択すれば、消費税還付申告が可能でしょうか?

 消費税法において国内と国外にわたって行われる役務提供の内外判定は、

 役務提供を行う者の事務所等の所在地であることから、

 本件の売上高は国外売上高(消費税の課税対象外)となり、

 本件の売上原価は、日本国内の役務であることから課税仕入れになるものと考えております。

 

(回答1)

消費税は国内において事業者が行う資産の譲渡等を課税対象とし(消法 4①)、

国内において事業者が課税仕入れを行った場合には仕入税額控除をすることとさ

れています(消法 30①)。

 事例において訪日旅行に係る宿泊代やバス代等を国外の旅行会社が支払ってい

る場合には、国内における課税仕入れに該当し仕入税額控除の対象になることは質

問にあるとおりです。

 一方、国外の旅行業者は旅行者から国内の旅行代金に相当する金額を受領してい

るものと考えられますが、国内旅行業者が行ういわゆるパック旅行の内外判定は、

国内において行う役務の提供部分は国内取引として課税対象とし、国外における役

務の提供部分は国外取引に該当して課税対象外として取り扱うこととされていま

す。

 この考え方を国外の旅行業者が主催する訪日旅行に当てはめて厳格解釈すれば、

訪日した後の課税仕入れに対応する国内旅行部分は国内取引に該当するものと考

えます。

 これらのことを前提とすれば、国外の旅行業者が実施する国外旅行者の訪日旅行

に係る消費税は、旅行者から収受する旅行代金と宿泊や交通費等の国内で発生する

旅行費用のいずれも国内取引として取り扱うべきものと考えられ、旅行費用に係る

消費税額のみを国内における課税仕入れとして還付申告をすることは認められな

いと考えます。 

対日投資方法に関する留意点

 

対日投資の方法として、日本子会社を設立し資本金として出資を行う方法と、日本法人または日本支店に資金を貸し付ける方法がありますが、

後者の場合には「過少資本税制」に留意が必要です。

 

外国法人の日本支店・駐在所が、本国にある本店から資金を借りる場合、

または、外国法人の日本子会社が外国法人からお金を借りる場合には、

過小資本税制Thin Capitalization Ruleの対象となり、

借入金元本のうち資本金の3倍を超える部分に対応する支払利子が経費に計上できなくなります。

 

これを回避するためには下記いずれかの対応が必要になります。

  外国法人と出資関係のない形で日本法人を設立し、この日本法人に対して外国法人が第三者として融資する方法か、

  資金提供者に日本の在留許可及び住民票を取得していただき居住者として融資していただく

  資本金をある程度増資し、資本金と借入金の比率を3倍以内に維持する。

利息の支払い方法

 

本国から借入れた資金については、添付のような返済予定表を作成し、定期的に返済することが重要です。

ただし、資金繰りが苦しい場合には、当面数年間は元本の返済は据え置き、利息だけを支払う方法も認められます。

 

利息については本国の利率を参考にするのみならず、日本の標準的な貸出利率2%~5%も参考にする必要があります。

利息に対する源泉徴収

 

日本の所得税上、非居住者又は外国法人に対し国内において支払う利子は、20%の税率により源泉徴収されます。しかし、日本と外国との間でが締結している租税条約は、その税率を0%から15%に軽減しています。

(香港の場合には10%、中国の場合には10%)

 

これらの軽減税率の適用を受けるためには事前に所轄税務署に対して申請を行う必要があります。

 

 

 

不動産投資と消費税について

 

日本で不動産投資を始めてから、1年目及び2年目については原則的に消費税を納める義務がありません。

 

消費税は2年前の課税売上高が1000万円を超える個人に納税義務を課しているためです。

 

 

 

※消費税の対象となる課税売上高とは?

 

事務所や店舗など住居以外として賃貸する家賃収入をいいます。

 

消費税では土地自体の賃貸や住居としての家賃収入は非課税となるためです。

 

 なお、いわゆる民泊やウィークリーマンションなどで1か月以内の滞在期間のものはこの場合の住居に該当せず賃料収入は課税売上となります。

 

 

 

 注意点としては、建物自体の売却も消費税の課税売上となることです。

 

 節税プランニングとしては、免税事業者である年度にタイミングよく譲渡しておきたいものです。

 

お客様からの質問

 

外国法人が日本でマンションを取得し賃貸した場合の申告の方法について、質問させていただきます。
この外国法人は日本にこのマンション以外の一切の事業上の拠点を持たないことから、
PEのない外国法人として当該マンションに関する利益についての法人税の申告義務のみが生ずるという理解でよろしいでしょうか。
(法人税法141条4号)
また、法人住民税、法人事業税については申告の義務がないという理解でよろしいでしょうか。
(地方税24条①③)(地方税法72の2⑥)
なお、上記の場合には、法人税申告書に添付する計算書類として、
当該マンションの収支を明らかにして添付すれば足り、
いわゆる貸借対照表や損益計算書の体裁は必要ないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

弊社からのご回答

 

外国法人課税については、平成26 年度の税制改正により平成28 年4 月1 日以後
開始する事業年度から改正法が適用されることになっていますが、ご照会事例につ
いては決算期が明らかでありませんので旧法の規定に基づいて回答します。
外国法人に対する法人課税制度においては、国内にある不動産の貸付による対価
は国内源泉所得に該当することとされています(法138 三)。また、外国法人に対す
る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準については、国内に恒久的施設を有
しない法人(法141 条1 号から3 号に該当する外国法人以外の外国法人)に対しては、
法138 条1 号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又
は国内にある不動産の譲渡により生ずるもの、その他政令で定めるもの及び法138
条2 号及び3 号に掲げる国内源泉所得とされています(法141 四)。
ご照会事例については、国内源泉所得が不動産の貸付の対価のみとのことですの
で、当該外国法人は法141 条4 号に該当することとなり、貴見のとおりとなります。
また、添付書類についても貴見のとおりと思われます(旧法145)。

ミャンマー法人の日本国内における社債発行について

(ご質問内容):ミャンマー法人が日本国内において少人数私募債を発行し資金調達することは可能でしょうか。

場合の留意点について、日本法人と異なる点・条件がありますでしょうか。

 

(回答)少人数私募債は会社法で発行が認められた普通社債の一種です。

社債を発行できるのは会社法で定めた会社(内国法人)となっています(会社法702条)ので、

日本における法人を設立したのちに、資金調達を検討すべきかと思われます。

 

 

中小企業の特例 とは

 

税法上の資本金の境界線は1億円です。

 

 

資本金1億円以下の法人に対する特典の主なものは図表1の通りです。項目も多く、税額に大きく影響するものもありますので、ご参照下さい。

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