消費税のインボイス制度導入に関して

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1 インボイスとは

 

インボイスとは、正式には適格請求書と言います。売手が買手に対して、正確な消費税の適用税率や消費税額等(納税の有無)を伝えるものです。日本では令和5年10月から導入されます。

具体的には、現行の「区分記載請求書(消費税率を記載した請求書)」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

請求書に限らず、領収書や納品書のことも総称して、「インボイス」と呼びます。

 

これは、国税庁の公式の説明ですが、目新しいものは「登録番号」だけですね。

国税庁は各事業者の発行する請求書に登録番号インボイス登録番号を記載することを義務付けたいのです。

 

 いままでは消費税を納税していない事業者でも、請求書に消費税を上乗せしていたわけですが、本当に消費税を払っているのか、はっきりしてもらおう(消費税をはらっていなければインボイス登録番号の記載ができないため)という税制改正です。

 消費税を払っていない事業者が消費税を自主的に払うことになる効果が期待され、1年あたり2480億円の税収増を見込んでいるという試算(財務省による国会答弁)があります。支払う際の請求書等にインボイスがなければ、支払いをしても税額控除が受けられなくなります。

 

 ※消費税法では売上高1000万円未満の事業者は免税事業者となり自らインボイス登録し納税しない限り,インボイス発行不可

2 インボイスの登録期限はいつ

 

インボイス制度導入の令和5年10月から、すぐにインボイスを発行できるようにするためには、原則として令和5年3月まで税務署に申請書の提出が必要になります。




3 インボイス登録番号が公表される

 

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

 インボイス制度は日本で令和5年10月から導入される消費税の「番号制度」です。消費税を申告する事業者しかインボイス番号を取得できないため、国税庁インボイス公表サイトをみれば、その会社が消費税を納税しているかどうかが判明します。

 

ただし、このサイトには会社名や住所による検索機能はありません。

強いて言えば、一覧データをダウンロードできるのですが、データ量が膨大であるためダウンロードしてから検索をかける人は少ないでしょう。

 

なお、法人の場合には、インボイス番号は法人番号の先頭にTをつけたものになりますから、法人番号サイトから会社名検索して、まず法人番号を調べ、先頭にTをつけてインボイス公表サイトで調べるという方法は可能になっているようです。

 

個人事業主の場合には、マイナンバーとは関係のない、新たな番号が発行されることとなります。

 

 公表サイトでは、登録年月日、登録取消年月日、登録失効年月日も、表示されています。ちなみに、もともと消費税を納税している事業者が、インボイス制度導入を機会に令和5年10月からインボイス登録する場合には、登録日令和5年10月1日と記載されます。

 

 ここで注意していただきたいのは、日本の消費税法では、今までも、これから(改正後)も、免税事業者であっても消費税(正確には「消費税相当額」と呼ぶべき)を上乗せして請求することは可能です。

 むしろ、免税事業者であることを理由に、消費税分の支払を拒否し減額しようとすることは、下請け業者に対する圧力になる可能性があるので、注意深く進めなければならないとされています。

 

 税収拡大を目指して、インボイス制度を導入し、免税事業者など認めたくない国税庁(消費税法)と、下請け業者いじめを防ぐ立場である公正取引委員会(下請法:下請代金支払遅延等防止法)との異なる思惑が存在しますので、今後はその両方のバランスを考えていく必要がありそうです。

 




4 インボイス制度導入後に発行しなければならない請求書の形式とは(日税連HPより)

 インボイス制度導入後は、請求書・領収書にインボイス番号を記載する必要があります。インボイスの様式は法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問わず、手書きであってもインボイスに該当します。

 契約書と請求書、納品書と請求書など複数書類の組み合わせで、いずれかにインボイス番号が記載されてあれば問題はありません。何らかの方法でインボイス番号を通知しておけば、個別の請求書に都度記載することまでは義務ではありません。

 ただし、書面またはデータで相手に交付する事が必要ですので自社のHPにインボイス番号を記載するだけでは要件を満たしません。

 なお、小売業、飲食業、旅行業、駐車場業など不特定多数の者との取引がある業種の場合には得意先の氏名を記載しない「適格簡易請求書」の発行が認められています。なお、虚偽のインボイス番号を記載した請求書を発行することについては罰則が定められています。

 

5 インボイス制度の例外とは(日税連HPより)

 

3万円未満の「交通費」はインボイス不要で消費税の控除が可能となっています。また、一般人との取引が多い場合、インボイスを受け取れない場合が多いだろう事を考慮して、・宅建業者が中古の不動産を買い取る場合・古物商(中古車・中古ブランド品買取業者)が中古の商品を買い取る場合にはインボイスが無くても消費税の控除が認められます。ただし、宅建業者や古物商であってもあくまで相手方がインボイス事業者なのかどうかの確認は行い、インボイス事業者である場合にはインボイスを発行してもらう必要があります。宅建業者が店舗兼住宅不動産を買い取る場合で、売主がインボイス事業者である場合には、店舗部分だけのインボイスを発行してもらう必要があります。



6 インボイス制度の経過措置とは

 

消費税は売り上げに関する消費税から仕入れ及び経費に関する消費税をマイナスして納付税額を計算します。輸出貿易などの場合には売り上げに関する消費税がゼロであるため、還付申告となります。

 インボイス制度で変わるのは仕入れに関する消費税額の計算です。

インボイス制度導入により、仕入れに関する消費税については原則としてインボイス付き請求書・領収書がないと控除が認められないことになりますす。

 一方で、当面の経過措置として、仕入れに関する消費税額のうち、3年間は80%の控除を認め、さらに3年間は50%の控除が認められます。




7 インボイス登録をしないとどうなるか

 

「インボイス登録 = 消費税を納税する」 という意味合いになります。

では、消費税を納税していない事業者(免税事業者)はふつうに考えれば、インボイス登録をしないということになりますが、それで問題はないのでしょうか。

 対応しないといけないのは、主にBtoBビジネスの事業者だと考えられます。

請求書にインボイス番号を記載できないことにより、得意先に消費税の納税をしていないことを知られることになりますので、請求書から消費税を外すか、もしくは請求書を従来通りにするためにインボイス登録をして消費税の納税をする必要があるからです。

 

 BtoBビジネスの業界において、インボイス制度導入後も免税事業者が消費税を請求し続けられるのかどうかは、得意先との関係から疑問が残ります。

 しかし、BtoCの業界においては、ある程度可能かもしれません。小売店の領収書にインボイス番号がないからと言って文句を言う消費者は稀であると考えられるからです。

 

参考記事:税務通信3700 号:

<税務相談>消費税《インボイス方式適用後において免税事業者が消費税額の請求をすることの是非》

 

インボイス方式適用後において免税事業者が消費税額の請求をすることの是非

インボイス方式が適用される令和5年10月1日以後の取引について、免税事業者が消費税額の請求をすることはできなくなるのでしょうか。

 

インボイス方式の適用後の取引に係る免税事業者の取引金額に係る請求について消費税額の請求をすることを禁止する規定はありませんが、「消費税額」ではなく「消費税相当額」として請求することが良いものと考えます。

 

―――

 

 寛容な得意先、あるいはインボイス制度に関する知識がない得意先にとっては、請求書にインボイス番号がないことは、関心のある問題ではないかもしれません。

 しかし、BtoBビジネスをおこなっている免税事業者の多くは、現実問題として、課税事業者になるという選択肢しかないでしょう。

 BtoC事業者(飲食店、学習塾、美容院など)であれば、得意先がインボイスをそもそも必要としていない可能性が高いためインボイス制度の影響が少ないと言えるのではないでしょうか。




8.免税事業者への対応・自分が免税事業者の場合の対応について

 

今後の対応をQ&A形式で考えていきたいと思います。

 

【インボイス発行しない外注先との契約を切るべきなのか】

 

Q インボイス制度導入後は会社の方針として、個人事業主のパートナー様へ、インボイス登録を必須としてお取引を継続させて頂きたい(インボイス登録しないなら取引停止という意味)と考えています。問題はありますか?

 

A 下請けイジメの批判を避けるためには消費税を上乗せしないことを条件に取引継続を認めるべきでしょう。

公正取引委員会の出している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」も参考になります。

 画一的な対応では、小規模でも質の良い取引先を切ってしまうリスクがあります。もし、課税売上1000万円を下回る下請けが多いとしたら、その人たちの救済のために、上記の通告は、ギリギリまで先延ばしすべきです。

 実は、日本税理士連合会が、国税庁に対してインボイス番号がない場合でも80%の課税仕入れを認める経過措置を無期限に延長することや、3万円未満の経費についてインボイス不要とする要望をだし、これが令和5年税制改正大綱でほぼ認められる事が織り込み済みなのだと、税理士会の会長が各地の講演会で発言しているという噂があります。

(2022年6月時点)

 弱者救済の議論が起こっているところで数か月だけ先走って「弱者切り捨て」をアピールしてしまうのは得策ではないかもしれません。

 

 さらに、税務調査の現場はインボイス制度を、本当に重視するでしょうか。

税務調査のご経験がある方はお分かりかと思いますが、1枚1枚の領収書を全部見るのではなく、大きな金額の取引、または税務当局が事前に怪しいと掴んでいる情報などが確認されます。

税務署の職員の年齢層は幅広く、常に最新の税制改正にキャッチアップしているとも限りません。

もちろん、この会社は個人事業主への外注が目立つので、源泉所得税と消費税の両面から怪しいという事前情報を端緒として税務調査が行われるのであれば、リスク有りなのですが・・。

最後の最後まで争った場合には国の政策が勝つとしても、個人番号(マイナンバー)と同じで、政策が定着するか否かは実務上の利便性に左右されがちです。



【自分が免税事業者の場合(今後も売上が1000万円を超える見込みが薄い場合)】

Q 今まで消費税を納税していないのですが、インボイス制度に対応が必要でしょうか。

A1.今まで、売上の請求書で消費税10%を上乗せしていない場合。

 ① インボイス後、消費税10%を上乗せできるのであれば、課税事業者(登録事業者となり簡易課税を選択すると、手取りは増加します。

※簡易課税制度は業種区分に応じ売上に関する消費税の10%~60%を納付できる制度(卸売10%、小売20%、製造30%、サービス50%)



② インボイス後、消費税10%を上乗せできないのであれば、そのまま何も対応しない。インボイス登録をしない。もともと消費税を上乗せしていないので、得意先からも値引きは言ってこないでしょう。

 

A2.今まで、売上請求書で消費税として10%を上乗せしてきていた場合。

 

 ① 令和5年10月から課税事業者(登録事業者)となり、消費税を納税開始しましょう。 相手に免税事業者だった(消費税を払っていなかった)ことがばれないですむこと、新たな価格交渉が不要であることがメリットになります。一般的には簡易課税制度を選択することが有利です。

 

② 取引価格を10%増やしてもらい、消費税は0という価格交渉をする。あるいは「消費税相当額」という記載をして誤魔化す方法もあります。寛大な得期先であれば問題ない可能性もあります。

  

 

9.インボイス登録するかどうか、悩むケースは?

 

①課税事業者の場合

 

いま課税事業者であり、今後も売上1000万未満になる可能性がほとんどない場合、インボイス登録をすべきです。インボイス登録以外の選択肢はないと思います。

 

②免税事業者の場合

 

BtoBのビジネスである場合

 

・得意先が「インボイスが発行できないと値引き等の要請がありそうな相手」である場合

 適格事業者登録の申請と簡易課税の選択をすることを検討しましょう。

・具体的には、あなたが、IT企業や建設会社に下請けとして請求書を出している場合です。

 

BtoCのビジネスである場合

 

・お客様からインボイス番号付きの領収書や請求書を求められる可能性は低いでしょう。

・免税事業者のままでいたほうが有利です。

 

③免税事業者と課税事業者を行ったり来たりしている場合

 (売上が1000万円前後を行き来する可能性が高い場合)

 

いったんインボイス登録をすると、課税事業者を選択したという取り扱いになり、原則として課税事業者が2年間強制適用となります。インボイス登録をしたり廃止したりという管理は煩雑で、取引相手の混乱を招く恐れもあります。

 登録については、いったん決めたら変えないほうが良いかと思われます。

 

(制度導入直後の混乱を考慮し、令和5年10月1日(制度開始日)を含む事業年度(課税期間)からインボイス登録し消費税を納税することになる場合には2年縛りの対象外となります。 )



10.まとめ 今対応すべき準備とは

 インボイス制度導入に向けて勉強会や書籍などで、厳密なルールの解釈が述べられていますが、これはマイナンバー導入時に過剰に管理ツールの宣伝がされた現象と同じように考えてよいと思います。実務が走り出せば現実的に無理のない運用がされるようになります。

 

制度導入にあたっては、例えば、

 

売掛金の振込手数料を代金から控除して入金された場合など、些末な問題が議論されがちです。振込手数料を負担するのは売り上げの値引きなのだから、売主が適格返還請求書を発行するのだ、などという国税庁の説明がありますが、実務が走り出せば誰も数百円の振込手数料に対する消費税のことなど、忘れて日常に忙殺されるのではないでしょうか。

 

宛名が従業員になっている領収書は、インボイスとして有効ではないというのが国税庁の見解です。しかし、そんなことでは会社でスムーズに経費精算が出来るでしょうか。

交通費はインボイスの例外とされていますが、飲食代は例外ではないというのが国税庁の厳密な見解です。

 

 また、そもそもインボイスがなくても仕入に関する消費税の控除が容認される可能性は、実務では十分にあると思われます。税務調査では、大口の取引だけのインボイスが確認されるでしょう。小規模な取引先であれば取引金額が小さいので税務調査での指摘額も自然と小さくなります。

 仮に請求書1件だけの記載不備であれば、常識的には、後日でも正しいインボイス番号が確認できれば否認されないでしょう。インボイスの誤りを、発行者側の了承を得たうえで、受領者側で訂正するのも問題は無いと、税務通信(税理士業界の業界雑誌)に出ています。



< 補足編 >

 

・個人事業主の登録

個人事業主はインボイス公表サイトで住所は公表されません。

希望する場合には屋号、事務所等所在地について「適格請求発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで公表が可能です。

 

なお、お勧めの方法としては旧姓、屋号、事務所住所などを正しく登録することです。

もし仮にインボイスを受取った人が生真面目で、番号が正しいかどうかをインボイス公表サイトで検索する場合に、知っている名前と違う名前、住所が出てくる可能性はあります。

 

契約書にはインボイス番号と税率の明記が無難

契約書を作るときには、インボイス番号、税率を入れてもらったほうがいいでしょう。

現時点で作成する、税率オンする契約なら、インボイス番号の取得を必須条件として加えてはどうでしょうか。

 

・インボイス登録したが取り下げたい場合

令和5年10月の制度開始前にインボイス申請していて、届出の取り下げ処理をすることも可能です。登録したがよく考えたらBtoCビジネスなので、レジ改修などでコストを掛けたくない、なので登録を止めたいというケースです。



・免税事業者からインボイス事業者(適格請求書発行事業者)への変更について

 

(期中である令和5年10月からの変更が可能なのか。その際の手続きはいつまでに実施しなくてはならないのか。)

 

免税事業者の場合には、登録申請書にチェックマークを付す箇所があり、令和5年10月からインボイス事業者になるのか、もしくは事業年度の開始日からインボイス事業者になるのかを選択することができます。

さらに、様式の変更があり、今では令和5年10月からでも、11月からでも任意の月からインボイス登録をすることも可能です。

 

なお、通常の会計ソフトでは、事業年度の途中で消費税の設定を変更することはできませんし、免税事業者から課税事業者になる場合には事業年度の途中でも棚卸しをし、在庫について消費税の調整計算が必要となります。

こういった観点からは、10月1日からではなく事業年度開始日からインボイス事業者登録をすることがお勧めといえます。



詳細は、下記のリンク先の問7・問8に記載があります。

――――――――――

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=27

 

適格請求書等保存方式が開始される令和5年 10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月 31 日まで(注)に納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

令和5年 10 月1日から令和5年 12 月 31 日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。

――――――――――

 

免税事業者である個人事業主が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者として登録申請をして登録を受けた場合は、令和5年12月31日までに「簡易課税選択届出書」を提出すれば、令和5年10月1日から簡易課税を選択したことになります。




・インボイス登録をした後で、また免税事業者(消費税を納税しない事業者)に戻りたい場合には?

 

いったんインボイス登録をすると、課税事業者を選択したという取り扱いになり、課税事業者が2年間強制適用となります。

ただし、例外的に、令和5年10月1日の属する課税期間(≒事業年度)にインボイス登録を受ける場合. は『2年縛り』の対象外となります。

仮に令和5年11月1日からインボイス登録の場合には2年縛りの対象となるわけです。






・課税事業者選択届出書はださなくてよいのか

 

 原則的には免税事業者がインボイスを登録する場合には課税事業者選択届出書を提出することとされていますが、制度導入に関する経過措置として令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する事業年度については、インボイス登録申請だけをすればよいこととなっています。



・インボイス申請の届け出の提出時期は?

 

インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるには、原則、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。

 

・インボイス登録をやめて課税事業者選択不適用届出書を出す方法

 

いったんインボイス登録をすると、課税事業者を選択したという取り扱いになり、課税事業者が2年間強制適用となります。

ただし、例外的に、令和5年10月1日の属する課税期間(≒事業年度)にインボイス登録を受ける場合. は『2年縛り』の対象外となります。

仮に令和5年11月1日からインボイス登録の場合には2年縛りの対象となるわけです。

 

 適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます(新消法57の2⑩一)。

 

なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります(新消法57の2⑩一)。

 

 ただし、登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなりますので、ご注意ください。

 

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1 インボイスとは

 

发票是什么

 

发票(合格发票)是指卖方向买方传达准确的消费税税率和税额的文件。从日本令和5年10月开始实施。具体来说,它是指向现行的“区分说明发票(标明消费税率的发票)”添加“登记号码”、“适用税率”和“消费税额等”说明的文件或数据。除了发票之外,收据和交货单也总称为“发票”。从现在开始,如果在支付账单等时没有发票号码,则不能扣除消费税,即使购买商品或支付外包费用。

 

虽然“注册号码”是新颖的,但是国税局似乎希望要求每个企业在其账单上记录注册号码(发票注册号码)。以前,即使未缴纳消费税的企业也会在发票上添加消费税,但现在,我们要明确他们是否真正支付了消费税(如果没有支付,就无法记录发票注册号码),这是一项税制改革。

 

这可能是消费税法征收时政治上的纷争所导致的“免除小企业纳税义务”的矛盾的解决。根据财务省的估算,零售企业自愿注册发票并自愿缴纳消费税的效果预计将增加每年2480亿日元的税收。

 

 ※ 根据消费税法规定,营业额未达到1000万日元的企业可享受免税待遇。但如果不自行进行发票注册和纳税,则不能开具发票。



2 インボイスの登録期限はいつか

 

为了在从令和5年10月开始实施的发票制度中立即能够发行发票,原则上需要在令和5年3月之前向税务局提交申请书。需在六个月前完成登记。



3 インボイス登録番号が公表される

 

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

 

国税局发票公示网站没有搜索功能。

 

但对于公司而言,发票号码将以公司税号的开头加上"T"来表示,因此可以通过从公司税号网站中搜索公司名称并查找其税号,然后在发票公示网站上加上"T"进行搜索的方法进行查询。

 

对于个体经营者而言,将发行新号码而不涉及个人身份号码(需要查看发票才能确定)。

 

在日本的消费税法中,无论是过去还是现在(修正后),即使是免税事业者,也可以将消费税(实际上应称为“消费税相当额”)加在发票上收取。相反,试图因为免税事业者而拒绝支付消费税部分并减少付款的做法可能会成为对下级承包商的压力,因此必须小心进行。

 

为了扩大税收收入,引入了发票制度,并且国税局(消费税法)不希望承认免税事业者等,以及公正交易委员会(承包法:防止延迟支付等承包代价法)作为防止针对下级承包商的欺凌的立场,存在着不同的目的和考虑。因此,今后需要考虑这两方面的平衡。

 







4 インボイス制度導入後に発行しなければならない請求書の形式とは(日税連HPより)

 インボイス制度实施后,需在发票或收据上注明发票号码。发票的样式并没有在法规中规定,只要有必要的事项列明在文件中,如发票、收据、交货单等不论名称如何,(即使手写)都可以算作发票。

如果合同书或发票、交货单中任何一种文件上注明了发票号码,则无需每次都在单独的发票上注明。

此外,在小型零售、餐饮、旅游、停车场等与不特定多数人交易的行业中,允许发行不注明客户姓名的“合格简易发票”。但是,涉及虚假发票号码的发票将受到制裁。

 

5 インボイス制度の例外とは(日税連HPより)

 

3万円以下的"交通费"可以不用提供发票并可扣除消费税。此外,考虑到与普通人的交易往往无法获得发票,对于房地产经纪人购买旧房、二手车及二手品商(购买二手车、二手品牌商品的商家)购买二手商品的情况即使没有发票也可以扣除消费税。

6 インボイス制度の経過措置とは

 

消费税是根据销售税和采购及费用相关的消费税相减来计算纳税金额的。在出口贸易等情况下,由于销售税为零,因此需要进行退税申报。

 インボイス制度的变化主要涉及到了采购相关的消费税额计算。

通过实施发票制度,原则上采购相关的消费税必须有附带发票的账单或收据才能扣除。(如果交易对方未进行发票登记,则不可扣除。)

然而,暂时的过渡措施是,在采购相关的消费税额中,即使没有发票,也可以在未来三年内获得80%的扣除,以及在之后的三年内获得50%的扣除。

 

7 インボイス登録をしないとどうなるか

 

“发票登记=缴纳消费税”的意思是这样的。

 

那么,没有缴纳消费税的免税企业通常不需要进行发票登记,这样做是否存在问题呢?

需要做出反应的主要是B2B企业。例如:个人外包IT业、建筑业一人承包商、设计师等。

由于无法在发票上注明发票号码,因此可能会被客户知道未缴纳消费税,因此需要从发票中排除消费税,或者进行发票登记以继续按照传统方式收取消费税。

 

在B2B行业中,即使在实施发票制度后,仍然存在免税企业能够继续收取消费税的疑问,具体取决于与客户的关系。(能否在未缴税的情况下收取费用)

但是,在B2C行业中,这可能是可能的。因为很少有消费者会因为零售店的收据上没有发票号码而抱怨。例如:教育机构、餐饮业、美容院等。

 

参考文章:税务通讯第3700号:

“在实施发票方式后,免税企业是否可以继续收取消费税的问题”

 

问:令和5年10月1日后适用发票方式的交易是否免税企业无法要求缴纳消费税?

 

答:在适用发票方式后的交易中,没有禁止免税企业就与交易金额有关的消费税金额提出要求的规定,但是,我们认为最好按“消费税相当金额”而不是“消费税金额”来要求。

 

许多从事B2B业务的免税企业在现实问题上可能选择成为课税企业。

 








8.免税事業者への対応・自分が免税事業者の場合の対応について

 

【是否应该与不发行发票的外包承包商解除合同?】

 

Q:在实施发票制度后,公司的方针是希望与个体经营者的合作伙伴继续合作,要求进行发票登记(如果不进行发票登记,就意味着停止合作)。这样做有问题吗?

 

A:为了避免被指责进行剥削性的下属待遇,应该允许继续合作,条件是不增加消费税。公正交易委员会发布的“关于免税企业及其交易伙伴适应发票制度的问答”也是一个参考。如果有许多不到1000万日元的承包商,为了救助这些人,应该把决定推迟到最后一刻。

 

实际上,据说日本税务师联合会的会长在各地的演讲中发表了以下言论,即将无发票号码的情况下,无限期延长允许80%的应税采购的过渡措施,以及要求不要求发票的经费低于3万日元,并已在“令和5年税制改革大纲”中基本获得认可。(截至2022年6月)

 

在讨论救助弱势群体的问题时,提前数月就宣传“弱势群体被抛弃”可能不是明智之举。

 

此外,在税务审计的现场,真的会重视发票制度吗?如果您有税务审计的经验,您可能知道他们不是查看每张收据,而是只确认大笔交易,即使缺少发票号码也可以在稍后添加后获得承认的可能性很高。














【如果我是免税企业(未来也不太可能超过1000万元销售额的情况下)】

Q:以前我没有纳税,是否需要遵守发票制度呢?

A1:如果之前销售发票没有添加10%的消费税:

 

① 如果在实行发票制度后,您可以添加10%的消费税,那么作为应税企业(注册企业并选择简易征税制度),您的净收入将增加。

※ 简易征税制度是一种根据行业分类缴纳销售额相关消费税的制度(批发10%,零售20%,制造30%,服务50%)。



② 如果您无法在发票后添加10%的消费税,则:

您不需要做任何事情,不需要适应发票制度。因为您过去没有在销售发票上添加消费税,所以您的客户也不会要求您减价。

 

A2. 如果以前在销售发票中额外加收了10%的消费税:

 

从令和5年10月开始,应成为课税企业(注册企业)并开始缴纳消费税。好处是不必担心对方知道免税企业(未缴纳消费税)的情况,并且不需要进行新的价格谈判。通常选择简易税制是有利的。

 

进行价格谈判,要求将交易价格增加10%,并将消费税设置为0。或者采用“相当于消费税额”的描述来掩盖。在关系良好的商业伙伴中可能没有问题。

 

是否犹豫是否注册发票的情况?

 

如果免税企业和课税企业之间往返交易(销售额可能在1000万日元左右),那么:

 

一旦注册了发票,就被视为选择了课税企业,原则上将强制适用课税企业2年。管理注册和取消发票非常繁琐,并可能导致交易伙伴的混乱。

对于注册而言,一旦决定就最好不要更改。

 

(考虑到制度引入后的混乱情况,从经营年度(课税期间),包括令和5年10月1日(制度开始日)开始进行发票注册并缴纳消费税的情况,将不适用2年绑定规定。)

 

10,总结,现在需要准备的是什么?

在许多研讨会和书籍中,对严格的规则进行了解释,但是这可以像社会保障号码引入时过度宣传管理工具一样考虑。实际应用将变得实际可行。

现在需要考虑的是以下三点:

 

・如果现在是消费税的课税企业,则获取公司的发票编号。

・外包商未获取发票号码的情况下,制定应对方针(是否认可消费税的发票要求等)

向外包商宣传发票制度。

 

・即使发票上没有发票号码,如果它是发票开具企业的合格发票,税务领域的共识是允许追加发票号码的。

不过,在确认原始资料并检查发票号码的情况下,会计师是无法做出判断的。需要强烈向公司方面指出发票号码的必要性,但在实际税务会计工作中,发票号码并不是很重要。这是我对实际工作的感觉。

(由税务会计师和律师关根稔撰写的“实用的热门话题”,由财经详报社出版)

 

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インボイス制度の説明 中国語 川崎みらい税理士法人
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