組織再編税制の勉強 1 組織再編の類型

組織再編税制の勉強で、YOUTUBEを見ました。

あすか税理士法人様のYOUTUBEです。

 

 

          事業譲渡     分社型吸収分割     分割型吸収分割

課税される人     甲社        甲社         甲社株主

税金の種類     法人税       法人税         所得税

税率         33%       33%        みなし配当~55%

                                株式譲渡 20% 

購入側の処理    営業権の取得  資産調整勘定の取得    資産調整勘定の取得

          5年償却     5年償却         5年償却

 

 

          分社型新設分割    分割型新設分割

課税される人     甲社          甲社株主

税金の種類     法人税          所得税

税率         33%        みなし配当~55%

                      株式譲渡20%

購入側の処理    丙社株式の取得    丙社株式の取得

 

 

  甲社           甲社株主                                        乙社

                 ↓

A事業 B事業    ⇒     甲社     丙社       C事業

 

                A事業      B事業

 

 

親族法で説明すると、

・合併は結婚

・分割型分割は離婚 ヨコ方向

・分社型分割は出産 タテ方向

・株式交換は養子縁組

 

結婚・離婚・出産・養子縁組は平等の精神でおこなわれる必要があります。

そこに金銭を払ったり不平等な条件がでてくれば罰として課税されます。

 

 

組織再編税制の勉強2 会社分割

組織再編税制の勉強で、STRコンサルティング古旗先生のYOUTUBEをみました。

 

 

 

組織改革のための会社分割 ⇒ 適格分割  会社分割・配当ともに課税なし

事業売却のための会社分割 ⇒ 非適格分割 会社分割・配当ともに課税あり

 

※ 非適格分割は買い手にとって資産調整勘定(5年償却の節税効果)

のため価格上昇要因となる。

 

非適格分割の売り手の場合には、

もと会社の手放した分割対象事業の資産負債と、

それに対して入手した分割対価である株式との差額が

事業譲渡益(法人税率33%)となる。

 

ヨコの会社分割(分割型分割) 親族法で言うと分割型分割は離婚

手順1 会社分割

手順2 分割対価の配当 最大55%の課税(配当控除で49.44%)

     株主

もと会社     新会社

      ⇒ 

     分割

 

ヨコの会社分割(分割型分割)の適格要件

・分割対価として株式のみが交付

・株主構成と同じ割合で分割対価を交付(配当)する

・株主グループがすべての対価株式を保有し続ける見込み

 

※ 分割もと会社を売却することは、適格要件に影響しない。

 M&Aでは売りたい事業は分割もと会社に残す事。

 


タテの会社分割(分社型分割) 親族法で言うと分社型分割は出産

適格要件

・分割対価として新会社の株式のみが交付される

・分割元と新会社の100%グループ関係が継続する見込み

 

※ 分割後に子会社を売ると非適格となる。

 タテの会社分割スキームでは敢えて非適格になるようにM&Aを組み立てる。