wechat 微信でのお問い合わせ 中国語・韓国語対応しております。

倉庫転送会社の消費税還付の可否

 (質問1)転送倉庫会社は消費税還付できますか?

私は倉庫転送会社を経営しています。

外国のお客様が日本のネットショップで購入した日本商品を弊社の所在地へ発送してから、

弊社よりお客様の宛先に国際EMSで発送することが弊社の主な業務です。

お客様自身が購入した商品のネットショップの納品書(お届け先はすべて弊社)と

EMSの輸出許可書はすべて備えております。

この場合に輸出免税の消費税還付を受けることができますか?

 

(回答1) 

日本からの輸出で消費税還付を受けるためには、

次の2パターンがあります。

1 自分で仕入れたものの輸出について消費税還付申告

2 外国にいる知人が購入した仕入商品について代理人(納税管理人)として消費税還付申告する

御社の場合、1ではなく、2に該当するかと思いますが、

2の申請をするためには、

購入者(お客さん)1人ずつについて税務署に対し「納税管理人の申請」をする必要があります。

「納税管理人の申請」を1件1件おこなっていくのは、ある程度手間がかかりますので、

例えば年間数百万円購入するようなお客さんについてのみ、

「納税管理人」として申請することが現実的ではないでしょうか。

なお、前提として、お客様からは、御社が「納税管理人」として消費税還付を受けることを了承していただく必要があります。

 

お客様にとって、今年(今期)が日本での仕入れ活動を始めた初年度であれば、

今年(今期)からすぐ還付を受けられるのですが、

以前から仕入れをしている場合には、

次期(1-3か月後)の分から消費税還付(退税)を受けるかたちになります。

 

また、弊社では上記のほか一定の手法によって転送倉庫事業者様の消費税還付を可能にするスキームをご提案しております。お問い合わせ頂ければ幸いです。

 

(質問2)恒久的施設(PE)として課税されてしまいませんか?

アメリカに居住する個人Aは、

日本の商品をアメリカに輸出するネットショップを営んでおります。

 

ネットショップでアメリカの消費者が注文した商品は、

日本の仕入れ先から、日本国内の商品転送会社Bの倉庫に納品され、

Bの倉庫からアメリカの消費者に出荷販売しております。

 

 

転送会社Bは様々な利用者が利用する倉庫でありAの専用スペースが存在するわけではありませんので、

転送会社Bの倉庫が、AのPEと認定されることはないという理解で宜しいでしょうか。

 

(回答2)

アメリカの消費者が注文した都度、商品が倉庫に保管されて、発送されるのであれば、

準備的又は補助的な性格の活動であり、恒久的施設に当たらないことでよいと考えます。

 

________________________________________

 

TAINSコード J85-2-09

 

(非居住者の納税義務(恒久的施設の有無)) 非居住者である請求人が行うインターネ

ット販売において、輸入した商品の発送業務等を行うアパート及び倉庫は恒久的施設に当

たるとした事例(平成17年分~平成20年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の

各賦課決定処分・棄却・平23-11-25公表裁決)【国税不服審判所ホームページ】

概要

 

《ポイント》

非居住者が日本国内で行う事業から生じた所得には、国内に恒久的施設がない限り日本

における所得税は課されない。

この事例は、非居住者である請求人が行うインターネット販売において、輸入した商品

の発送業務等を行うアパート及び倉庫が恒久的施設に当たるか否かが争われたものである

《要旨》

請求人は、請求人が事業の用に供していた本件アパート及び本件倉庫は、在庫商品を保

管し、倉庫業務を行うとともに、発送業務を行うことのみを目的とした「準備的又は補助

的な性格の活動」を行う場所であるから、恒久的施設に該当しない旨主張する。

しかしながら、請求人が行う輸入販売の取引は、顧客の注文に応じてその都度商品を仕

入れて輸入販売する形態のものではなく、あらかじめ輸入しておいた在庫商品を顧客の注

文に応じて販売する形態のものであるところ、請求人が本件アパート又は本件倉庫を賃借

してまで上記のような在庫販売形態を採用したのは、そうすることによって顧客の発注か

ら納品までの期間を短縮させて顧客の需要に応えるとともに、輸入配送費用を節減するこ

とにあったものと認められるから、本件アパート及び本件倉庫は、事業の遂行及びこれに

よる利得の実現にとって不可欠の機能を果たすものであったということができるとともに

、顧客に発送すべき商品に日本語版取扱説明書等の添付という経済的付加価値を付与する

機能を有するということからすると、これらは、顧客に販売するための商品の在庫の保管

という単なる倉庫の機能に留まるものではなく、事業の遂行による利得の実現にとって重

要かつ必要不可欠の機能を有しているということができるのであって、本件アパート及び

本件倉庫において行われる活動の全体は、本件事業にとって準備的又は補助的な範囲を超

えるものというべきであるから、恒久的施設に該当する。

《参照条文等》

所得税法第164条第1項第1号、第165条、第168条

日S租税条約第1条、第5条、第7条

 

(質問3)転送倉庫会社が商品をいったん買い取ってから輸出すれば消費税還付できますか?

 

日本において楽天等のECサイトで商品を購入するためには日本の住所が必要となるため、

 近年、海外消費者が日本のECサイトで購入する際の「住所」を提供するサービス

 (転送サービス会社)が増加しています。

 海外消費者が自らのクレジットカードで購入した商品は、国内の住所にいったん

 納品され、転送サービス会社により輸出されることによって、

 海外消費者の手に届きます。

 この場合において、下記の質問がございます。

 (質問)現状ではこれらの輸出される商品の最終消費地は海外であることが明確ですが、いずれの時点でも日本の消費税の還付を受けることができず、

 海外消費者が日本の消費税を負担する状況になるかと思います。

 もし仮に、転送サービス会社が、海外消費者との間において、

 いちど商品を国内において譲り受ける契約を行い、

 その後、輸出販売として海外消費者に対して商品を納品する場合には、

 消費税の輸出免税の適用があり、海外消費者が税負担する状況にはならないものと思われます。

 この場合には、商品の日本出国直前に買い戻し前提の譲受が行われ、

 輸出によりもとの持ち主に商品が戻ることになるのですが、

 消費税法において買い戻しを前提とすることによる否認規定は

 ないと理解しておりますが、このような理解は正しいでしょうか?

 なお、本件売買において下記の要素は満たすものとしますが、

 購入及び譲渡のための代金決済はなく、

 購入額及び譲渡額を相殺することになる予定です。

 ・双方における購入及び売却の意思

 ・現実の納品行為

 ・在庫の破損等リスクの移転

 

(回答3)

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等を課税

対象としており(消法 4①)、資産の譲渡等に該当するかの判定は、原則として、

その当事者間における契約に基づき判定することとされています。

 これらのことを前提として事例について検討すれば、事例の転送サービス会社が

海外購入者との間において契約する「(海外購入者が購入した商品を転送サービス

会社が)一度国内において譲り受ける契約を行い、その後、輸出販売として海外消

費者に対して商品を納入する」取引は、買戻し約款付きの売買契約に該当し、それ

ぞれの契約における資産の譲渡として消費税の課税関係を判定することになると

考えられますから、当初の購入は国内において行う課税仕入れ、購入者への納品は

輸出としての資産の譲渡として輸出免税取引に該当するものと考えます。

 なお、取引に当たって、現実の対価の支払いがあるか、相殺によるかは消費税の

課税関係には影響しないものと考えます。 

 

メモ: * は入力必須項目です

仓储运输公司的消费税是否可以退税

(问题1)

我经营的是仓储运输公司。

我司的主要业务是,国外客户在日本的网店购买的日本商品先发送到我司再由我司用EMS发货至客户地址。

我司持有客户购买日本网店商品的所有发票收据(收据上的寄送地址均为我司地址)和所有EMS的输出许可书。

    我司的情况可否接受消费税退税呢?

(回答1)

    从日本出口接受消费税退税有如下2种形式

    1  自身进货的商品出口进行退税申告

    2  作为代理人(即纳税管理人)申告国外朋友进货商品的退税

    贵公司的情况应该属于第2种形式,第2种形式的申请具体为

    针对每一位购买者(即客户)要给税务署提出【纳税管理人之申请】。

    由于【纳税管理人之申请】的办理是1位购买者1份,如果每人都办理的话会花费一定的时间和精力。比如可以只针对一年进货数百万日元的客户提出这个申请会比较现实。

    另外,还有一个前提是客户同意贵司作为自己的纳税管理人接受消费税退税。

 

    如果对于客户来讲,本年(本期)是他在日本进行进货的初始年度的话,他从本年(本期)开始能接受退税,如果本年度以前他有在日本进货的情况,只能从下一期(即1至3个月之后)的进货部分能接受退税。

另外,除了上述方式之外,我公司可提供其他方法帮助仓储运输经营业者进行消费税退税。有兴趣者可联系我们。

 

(问题2)

居住在美国的个体户A,经营网店主要从日本输出商品至美国。

 

美国的消费者在网店上预定的商品由日本的供应商将之运送到运输公司B的仓库,由B的仓库向美国的消费者发货销售。

 

运输公司B的仓库供各种利用者使用,并不存在A专用的仓库空间,运输公司B是否不能认定为A的PE(恒久设施)呢?

 

(回答2)

 

   每次美国的消费者下单,商品会在仓库保管,之后从仓库发货的话,这个仓库具有准备性的或辅助性的作用,不属于恒久设施。

 

(问题3)

   想要在乐天等电商平台购入商品的话,需要日本的收货地址,最近,为海外消费者购买日本电商平台的商品提供所需的收货【住址】的(运输服务公司)持续增加。

   海外消费者用自身的信用卡购买的商品,先送至日本的住址,之后由运输服务公司输送到海外消费者的手上。

   在以上情况下,有如下疑问。

(问题)

现状是这些被输出的商品最终消费地明确是国外,但是无法接受日本的消费税退税,也就是海外消费者负担了日本的消费税。

    如果,假设运输服务公司和海外的消费者之间签订一个先把这些商品在日本国内由运输服务公司接管的合同,之后,这些商品作为出口贩卖交货给海外的消费者的情况下,适用消费税的出口免税条件,海外消费者不用负担消费税。

 

   上述情况,商品的接管是在商品从日本出口之前被回购的前提下进行,即这些商品通过出口被交付到本来的拥有者手中。

   在消费税法中,没有有关商品回购情况不被退税的规定,这样理解正确吗?

 

   而且,上述的买卖交易满足以下要素

   不存在

・买入和转让的付款行为, 买入金额和转让金额将相互抵消

   ・双方买入和卖出的意向

   ・现实的交货行为

   ・在库商品破损等风险的转移

(回答3)

    消费税的课税对象是经营者在日本国内进行资产转让等的所得(消法4①),是否为资产转让原则上以当事人间的合同为基础进行判断。

    在以上前提下考察的话,上述事例的运输服务公司和海外购买者之间先签订【(海外购买者购买的商品由运输公司)在日本国内的货品接管之后,作为出口销售,向海外消费者交货】的合同。这样的合同交易一般属于附带回购条款的买卖合同,消费税课税与否的判断着眼于买卖合同中接管行为的资产转让和回购行为的资产转让。一般来讲,当初购买商品时是日本国内进行的应纳税采购行为,而之后的交付是作为出口形式的资产转让行为属于免税交易。

    而且,关于上述交易一般来讲,现实中是否为等价支付,还是相抵,这些不影响消费税的课税与否。