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適正な納税、銀行融資、経営管理ビザ申請・更新を意識した決算書の作成・税務調査への対応と、これらを貴社内で実現するためのサポートを致します。中国語・韓国語・ベトナム語に対応し、不動産業、貿易業、ECサイト運営業、輸出入貿易と対日投資を専門とする税理士事務所です。もちろん日本人のお客様も歓迎致します。

企業の伴奏者として、昔ながらの税理士事務所の価値感を大事にします。楽しいときも、寂しいときも、ずっと傍にいる。

令和元年6月より税理士法人化し、川崎みらい税理士法人として活動致します。

商   号  川崎みらい税理士法人 川崎本部(東京地方税理士会川崎南支部4594号)

所 在 地  〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F

営業時間   平日 9:00~18:00

事務所へのアクセス JR川崎駅西口より徒歩6分

有資格者 税理士2名 行政書士2名 その他従業員24名

freee、MFクラウドなどクラウド会計ソフトについて30社以上の導入実績があるため、個々の会社の状況に合わせた会計ソフトをご提案することが可能です。是非お問い合わせください。

お客様の声

一般社団法人 日本留学インターンシップ協会 中山様

 

当社は外国人の留学生をインターンシップとして、企業に紹介する事業を行っております。

川崎みらい税理士法人・川崎駅前行政書士事務所さんとは

もう5年以上のお付き合いになり、

私の関わっている3つの法人の顧問をしてもらったり、

知人の会社や、起業した留学生の会社をいくつかご紹介しています。

担当者の王さんとよく打ち合わせを行い、今後はチケット販売、

貿易など企業として成長していきたいと思っています。

 

JAPAN LINK株式会社 発起人 ティン様

 

会社設立前の相談の時から、行政書士の李恩眠先生と

イエンさんにずっと相談しています。

発起人が7人いる大規模な案件でしたが、ベトナム語でスムーズに対応していただけました。

今後は銀行口座の開設のための書類準備や、税金の相談もお願いすることになっています。

静欣商事株式会社 専務取締役 孫様

 

当社は中国大連に対する化粧品等の輸出貿易と、日本国内の技能実習生の管理を行っております。会社は5期目を迎え、担当の林さんと一緒に益々発展できる様に頑張っていきたいと思います。

今日は幼稚園が休みなので、子供を連れて面談に来ました。

今後は、日本国内向け販売の別の法人(合同会社)の設立についても、川崎駅前行政書士事務所さんにお願いする予定です。 

法人向けクレジットカードの申し込みも出来るそうなので、申込書を一つ持って帰ります。

東大門タッカンマリ市ヶ谷店(株式会社YKJAPAN) 尹社長 

 当店はBTS(防弾少年団)ほか韓流スターが多く利用する評判の韓国料理店です。川崎駅前行政書士事務所・川崎みらい税理士法人さんとは創業以来8年以上のお付き合いになります。

外国人従業員が多く、在留資格や税務・銀行融資などで様々な問題が生じますが、いつも相談させてもらっています!

良い時も悪い時も、一緒に頑張っていきましょう。(この、芸能人のサインの数を見てください!!)


所 在 地 

〒212-0012

神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F

営業時間  平日 9:00~18:00(ご予約いただければ土日祝日の対応も可能です。)
アクセス

JR川崎駅西口より徒歩6分

有資格者 税理士2名 行政書士2名 その他従業員24名
代表

 田中健太郎 (税理士・行政書士)

 
   

各事業の責任者よりご挨拶

税理士・行政書士田中健太郎  

私どもの税理士事務所では15人の外国籍社員と机を並べて働いております。「外国人に理解のある日本人」ではなく「完全に同じ気持ち、身内であるという立場」でサポートさせて頂く様に心掛けて、日々の業務を行っております。

税理士同士の勉強会にもよく参加し、常に最新の情報を入手する様に心掛けております。

輸出貿易業の税務調査についてマンガで解説中

【ご挨拶】

私たちは神奈川県川崎市川崎区を拠点とする会計事務所として、中小企業の経理・税務のお手伝いをしています。

お客様は東京都内を中心として、多数の外資系企業や資産家など多岐にわたっています。
法律事務所や行政書士事務所と一緒に仕事をすることも多く、
銀行融資、ビザ申請、節税、M&Aのご相談も対応しています。
近年では外資系企業の税務顧問をさせていただくことも、非常に増えています。

 

【じっくり顧問先に寄り添う事務所】
川崎みらい税理士法人の顧問先は、そのほとんどが横浜・川崎・都内の法人。川崎という地の利の良さを活かし軽快なフットワークで月次の訪問などを行っています。特徴的なのがアジア各国を中心とした外資系企業も多いこと。どちらもじっくり顧問先と寄り添いながら行うきめ細やかな仕事の進め方が信頼を獲得しています。その結果、顧問先からさらに紹介をいただき、新規の取引先が増え続けています。

【真心が通じ合うのは世界共通】
外資系企業の顧問先は、港の街である川崎らしく海運業や貿易業を営む法人が多く、どの法人の代表者もエネルギッシュに働いているところが共通しています。
相手にとって日本は外国。その地でビジネスを展開している勢いや活気が会うたびに伝わってきて、人間的にも多くのことを学べます。
同時にそういった人たちにとって税務会計面で水先案内人になっていこうという思いも高まっていきます。もちろん国や文化のちがいはありますが、お互いに真心が通じ合うのは世界共通。「お世話になっている川崎みらい税理士法人だから」と同国人の法人を紹介していただくケースが重なり、外資系企業の顧問先が増加しています。

【どこまでも税理士事務所であること】
こだわり続けているのは、税理士としてプロの仕事に徹すること。年商数十億という規模の会社から小規模な事業者まで税理士業務という王道から外れることなく、そこにしっかりと活動の軸を置き、質の高い仕事を提供しているのが当事務所です。
その仕事が対象とするのは数字です。しかし、その向こうに様々な人と人が綴っていくドラマがあり、絆があります。

「税理士という仕事を肯定的にとらえること」

 

世の中には何種類もの人間が存在し、将来へのビジョンや価値観を重視し、

過去にとらわれすぎるなという経営者も多数存在します。

「これからの時代は」「今までの業界の悪弊にとらわれず」「常に変化し続ける」と語る人たちです。

(本人たちの本音かどうかはわかりません、宣伝用の言葉にも思えます。もちろんワンフレーズでわかりやすく伝えることは重要であり、人を雇う人間の義務でもあるでしょう。)

 

我々は誰かの胸をざわつかせるようなワンフレーズは用いるべきでないと考えています。

どうせ語るならば前向きな言葉が良い!そう考えます。

「もう、春も終わりですね。」よりも、「もう、夏ですね。」の、方がとても魅力的です。

 

自分が生まれてから今に至るまでの過程を肯定的にとらえ、

親や職場の上司、さらには税理士業界全体から受け継いだ価値観に照らして、

今後のことを判断していこう、先人の知恵を借りようというものです。

 

私自身、「ふつうの税理士ではこれからの時代通用しないのかな?」と、

どのような強みを持つ税理士になろうか、何度も悩み、

いろいろと手を付けてみましたが、

いっそ開き直って「強みはこれから見つけよう、

むしろ見つからなくてもいいじゃないか」と始めたのがこの事務所です。

 

そこから、いろいろなご縁や、失敗経験や、多様な経験値を積むことができ、

もちろん税法知識の幅も広がりました。

 

ビジネスの判断局面で、非常に難しい選択をする場合、

「人間としての価値観」以外に自分を助けてくれるものはないと感じます。

 

ですので、税理士を目指した初心を忘れず、頭でっかちに物事を考えるのではなく、

地に足をつけて歩んでくれる人材を求めています。

 

 

「最終的に独立を目指す」

独立している税理士、自分で事務所を経営している税理士が最終形だと考えています。

自分で経営して、他人に給与を払ってこそ経営者の気持ち・視点に立つことができるからです。

 

独立をすれば、様々なひととの出会い・別れがあります。

自ずと自分の生き方、仕事の仕方を深く意識させられることになります。

鶏口牛後という言葉がありますが、

大きな組織の中になんとなくいるよりも、悩みがある分、学ぶものがはるかに大きいのです。

 

 

「目の前の仕事に集中する」

国際税務、相続税特化、医業特化、コンサルティング、銀行と懇意に、会計士弁護士の参入、

TPP、人工知能・・・

様々な言葉が税理士業界に氾濫しています。

焦る必要、劣等感を持つ必要はありません。

自分の強みは自然と出てくるものです。

 

冗談のような話ですが、特化しなかったからこそ、短期間でこんなにも経験値をつめた、

と私は思っています。

 

業種や会社規模によって税務会計が全く異なるのは事実です。

でも成功への近道や早道はないと思います。

 

 

「実直に仕事をする」

過剰な宣伝、自画自賛をしないこと。

地に足の着いた仕事をすること。

お客さん一人一人の顔が見えているか意識すること。

 

SNSでの宣伝、きれいなオフィス、人気者、評判の専門家、それは表の顔(借方)です。

純資産(貸方)がともなっているのか、見極める目を持ってください。

 

 

「誠実に仕事をする」

相手と誠実に向き合うからこそ、単刀直入に相手に伝えるべき場合もあります。

このやり方ではビジネスにならない、

双方に無駄が生じてしまう、

コンプライアンスの問題がある。

得てして、相手のことを思うあまり、自重してむしろ事態を悪くしがちです。

 

これは職場の同僚に対しても同じこと。

言うべきことはストレートに伝えます。

更新 : 当事務所が経済産業省より、経営革新等認定支援機関に認定されました。 

更新 : クラウド会計ソフト「MFクラウド」公認メンバーになりました。(27.6.20)

     https://biz.moneyforward.com/advisors

お客様向け情報:

平成26年4月より5万円未満の領収書は印紙税非課税となりました。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

お客様向け情報2:

平成28年1月分の所得税から、外国にいる扶養親族に関する扶養控除の

チェックが厳格化されます。

具体的には下記の書類を会社に保存しておくことが義務となります。

 

今年の年末までには下記書類を準備して、

平成28年からの適用に備えた方がよろしいかと思いますので、

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

必要書類

1、外国政府などが発行する親族関係を証明する書類(戸籍など)

2、銀行が発行する海外送金の報告書、または、クレジットカードにより

  扶養親族に買い物をさせたことがわかるカード明細

3、上記の日本語訳

※詳細な情報はまだ出ておりませんが、

 従来のように、帰国時に現金を手渡ししていたという説明では、

 扶養控除は認められなくなる様です。

ダウンロード
FAX_20160530_1464585802_42.pdf
PDFファイル 113.0 KB

お客様向け情報3:

企業グループオーナーが新法人を設立する場合の消費税の納税義務に注意が必要です。

売上高5億円超の企業が同族グループ内にある場合に、設立1期目から課税事業者となる可能性があります。また、売上高5億円超のグループ企業が海外に存在する場合には、日本における売上高のみが判定の対象となりますので日本国内売上5億円超かどうかに注意してください。(支店を子会社に組織変更する場合などに注意。)

お問い合わせはこちらから

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当HPの内容には、お客様向けの配布資料や自己の執筆物からの転載が含まれております。

内容は当時の税制や諸事情に基づくものですので、最新の状況に関しては個別にお問い合わせください。

当事務所は神奈川県川崎市川崎区及び幸区における無料税務相談に従事しております。

スポット社労士くん

提携司法書士事務所

消費税の10%増税と食料品の8%軽減税率導入に関する注意事項

 

2019年10月1日以降、消費税の増税と軽減税率導入により下記の取引について、8%分と10%分を区別しないと、税負担が増えたり、還付金額が減ったりする可能性があります。

資料の提出の際にご注意ください。

以下、業種別に説明してまいります。

 

(飲食業の場合)

 

売上高:10%のもの

    店内・屋台等・カラオケ店内等での飲食の提供

    酒類の販売(アルコール1%以上)みりんの販売

売上高: 8%のもの

    テイクアウト、出前、持ち帰りの飲食物の販売

 

仕入高:10%のもの

    酒類(アルコール1%以上)

仕入高:8%のもの

    その他の食品全般 

 

(卸売業・小売業の場合)

    

売上高:10%のもの

    日本国内における販売全般(医薬部外品を含む)

売上高:8%のもの

    日本国内における健康食品、美容食品、栄養ドリンク、酵素の販売

 

仕入高:10%のもの

    日本国内における仕入れ全般(医薬部外品を含む)

仕入高:8%のもの

    日本国内における健康食品、美容食品、栄養ドリンク、酵素の仕入れ

 

 

(具体例1 10%の医薬部外品と、8%栄養サプリメントとの違いは)

リポビタンDは医薬部外品なので標準税率の10%、オロナミンCは食品なので軽減税率の8%が適用されます。医薬部外品にはCMでおなじみの「用法・用量を守ってお飲みください」との表記があるのが目印になります。

水素サプリや酵素サプリ、ビタミンの錠剤は、食品表示法に規定されている食品のため8%となります。

 

(具体例2 まとめて値引された場合は)

 

仕入の際にポイントなどを利用して値引購入したが、この中に10%税率の商品と8%税率の商品が混ざっている場合、原則として購入した商品の価格の比率に応じて値引が行われたものとして計算を行います。

しかし、8%税率の商品が比率的に多い場合には、8%商品分の値引だけと考えて処理するという簡便な処理も認められることとなりました。(軽減通達15)

 

一方で値引き販売を行う側では、10%と8%が混在する取引に対して一括値引きを行う場合、値引額を税率ごとに合理的に区分し、レシートに記載しなければなりません。

 

(具体例3酒屋さんからの仕入れの場合は)

ノンアルコールビールはアルコール1%未満のため食品として軽減税率の対象になります。

酒屋さんからの仕入れにはノンアルコールビールの他、ジュースやお茶も含まれるでしょうから、2019年10月以降は酒屋さんからの仕入れの請求書に、8%分と10%分が区分して記載されてくるのではないでしょうか。

区分されていない請求書や領収書を受け取った場合には要注意です。

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永住権申請

経営管理ビザ申請

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