住宅資金贈与の件、省エネ住宅以外の一般的な住宅ですと、平成24年の非課税枠は1000万円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
以下に、納税額の試算を記載させていただきます。
①1500万円を父から息子に贈与した場合
1500万ー1000万(非課税)ー110万(基礎控除)=390万
390万×20%-25万=53万(25年3月の贈与税の納税額)
②1390万円を父から息子に、110万円を父から息子の嫁へ贈与した場合
息子
1390万ー1000万(非課税)ー110万(基礎控除)=280万
280万×15%-10万=32万(25年3月の贈与税の納税額)
嫁
110万ー110万(基礎控除)=0 ∴贈与税の納税無し
※1110万円を超える金額(390万円)については親から子への貸付の形とし、
毎年返済、あるいは何年かにわけながら債務免除する方法もございます。
贈与税の配偶者控除
おしどり贈与で賢く節税
配偶者のみに適用される控除
贈与税には支払方法によって、基礎控除が設けてあります。
暦年課税であれば年間110万円が控除され、相続時精算課税であれば最大で2500万円の控除が受けられます。これらの控除を状況に合わせてう活用していきくことで、贈与税や相続税の大幅な節税が行えるのです。
また、配偶者への贈与時にのみに適用されれる「配偶者控除」の特例も節税対策として活用することができます。
最大で2000万円の控除が請けられる
贈与税の配偶者控除は別名「おしどり贈与」と呼ばれているものです。
これは、配偶者への居住用不動産の贈与や、居住用不動産の購入資金の贈与に対し適用される控除枠で、その控除学はなんと、2000万円まで非課税で贈与することができます。
さらに、通常の基礎控除もこれに加算されますので、合計で2110万円までを非課税で贈与することができます。ただし、この控除を受けるには、いつくかの要件を満たす必要があるため、誰もが受けられるものではありません。
また、控除の対象となる不動産は、土地、建物のどちらか一方だけでの贈与でも適用されます。
配偶者控除の適用条件
おしどり贈与を適用させるためには以下のような要件があります。
1.婚姻期間が20年以上経過していること
2.贈与する財産が居住用不動産、または居住用不動産の購入資金であること
3.贈与を受けた翌年の3月15日までに、受贈者が実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みがあること
4.これまでに同一の配偶者から、当配偶者控除を受けていないこと
5.土地または借地権の贈与の場合、家屋の所有者が配偶者、もしくは同居している親族であること
6.贈与税の申告書を提出すること
なお、おしどり贈与を受ける際の注意点としては、おしどり贈与は一生に一度しか受けることができない特例です。更に、基礎控除内の贈与であっても、申告がなされない場合には、この特例を受けることができません。
添付書類
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。