商 号 川崎駅前建設業許可申請センター
川崎駅前行政書士事務所・川崎みらい税理士法人
所 在 地 〒210-0006 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1 太陽ビル3F
営業時間 平日 9:00~18:00
機械等の販売に伴う、設置・据え付け作業についても、上記の金額以上となる場合には建設業許可の対象となります。
申請区分 | 種類 | 許可区分 | 登録免許税 | 事務所料金 | 合計金額 |
建設業許可申請(新規) | 知事 | 一般 | 90,000 | 99,800~ | 189,800~ |
特定 | 90,000 | 99,800~ | 189,800~ | ||
大臣 | 一般 | 150,000 | 139,800~ | 289,800~ | |
特定 | 150,000 | 139,800~ | 289,800~ |
テクニック編1 社会保険加入は必須なのか
建設業許可を取るためには社会保険加入が必須、これは多くの方が誤解している部分でもあります。
建設業許可を取ることだけを考えるのであれば、社会保険は必須条件ではありません。
あくまで長期間勤続することの確認のために社会保険加入を確認するのであって、
住民税の特別徴収通知書などでも代用することができることとされています。
もちろん、国土交通省の方針によりゼネコンは一次下請け、二次下請け及びその現場の労働者について
社会保険の加入を半強制していますので、
将来的に建設業許可を取って、一次下請けとして頑張りたいという会社さんは、
最初から社会保険加入されることも選択肢のひとつであることは間違いありません。
テクニック編2 物件の貸主(大家)の承諾は必須か
本店所在地として登記されている事務所であれば、貸主の承諾書は不要です。
しかし支店所在地であれば貸主の承諾書が必要となります。
一方で本店所在地として登記してあっても、
1ルームの間取りで社長の居住部分と事務所部分が分かれていないようなケースは要注意です。
パーテーションで区切るなどして、どこまでが事務所なのかを明確にする必要があります。
テクニック編3 経営経験はどうやって証明する?
法人の役員として登記されている場合 ・・・登記簿謄本と源泉徴収票
個人事業主として営業していた場合 ・・・確定申告書控え5年分、通帳、注文書、請求書など
※5年まとめてさかのぼって確定申告しても審査上はOKです。
こちらから発行する請求書よりも、得意先が発行した注文書のほうが証拠として高く評価されます。
通帳は一部抜粋で提出することも可能です。
建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」と定義されています。
完成を請け負うという言葉が指しているのは、人工出し、工事現場の清掃、
機械の点検、除草作業などについては業法の制限を受ける「建設業」ではないということです。
建設工事は29業種に分類されておりますが、複数の分野にまたがる工事も、実務上は存在しています。
国交省大臣許可は2以上の都道府県に営業所を持つ建設業者に必要になる許可です。
都道府県知事許可は、1つの都道府県にだけ営業所を持つということになります。
都道府県知事許可についていえば、審査要件のあまいA県で許可をとっておき、B都に移転手続き
をすると、結果的にA県の審査基準での許可が得られるといったテクニックを耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
営業所とは常時建設工事に関する見積もり、入札、請負契約等の実体的な業務を行う事務所を言い、単なる工事事務所(現場事務所)、連絡所、置き場などは該当しません。支店登記が複数県にある場合でも、大臣許可が必要とは限りません。つまり大臣許可の建設業というのは、大規模な建設業者である証左だと言えるでしょう。
なお、一つの会社が一部の工事分野を大臣許可、他の工事分野を県知事許可という許可の取得はできませんので、両方ともに大臣許可か県知事許可で統一となります。
特定建設業とは元請業者が工事の一部を下請業者に外注する場合に、1件の工事あたりの
下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合に必要な許可となります。
4000万、6000万については複数の下請業者へ合計金額により判定されます。
一次・二次下請けは特定建設業に該当せず、あくまで元請けが該当します。
一般建設業については特定建設業以外の世の中の全ての建設業者をイメージいただければと思います。
①経営業務の管理責任者 要件
法人の場合は常勤役員のうち1人以上が、個人事業の場合は事業主本人または支配人が、
一定以上の経営経験を有していること。
②専任技術者 要件
すべての営業所に、一定以上の技術的な裏付けを持った職員(役員または従業員で、その営業所専任技術者)を配置していること。
③誠実性 要件
④財産的基礎 要件
⑤欠格要件
次の(1)~(4)いずれかの経験を有する方が、取締役または個人事業主として、営業所に
常勤で勤務している必要があります。
(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上取締役や執行役員としての経験を有する者
29業種のうち1業種について、5年以上の経営経験(登記簿謄本上の取締役や執行役員としての職歴)があれば、その人は同じ分野について経営業務の管理責任者になることができます。
※執行役員は登記簿謄本に掲載されおらず、中小企業では執行役員制度が普及しているとは言えない部分がありますので、取締役のほうがスムーズに申請可能です。
(副所長などの場合)
許可を受けようとする建設業に関し、副所長・副支店長などの職位で、
6年以上経営業務を補佐した経験を有する者については、経験工事分野について経営業務の管理責任者になることができます。
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上取締役や執行役員等としての経験を有する者
どういう意味かというと、5年の取締役等の経験では請け負ってきた工事の業種でしか経営業務の管理責任者になれないのに対し、6年以上の取締役等の経験があれば請負実績のない業種の経営業務の管理責任者にもなることができます。6年以上の経営経験があれば29業種すべての業種で経営業務の管理責任者になることができます。