古物商許可の取得に必要な申請書類の作成と、証明書類の取得等をすべて当社にて代行いたします。
お客さまに行っていただくことは、申請書類への押印・警察署への提出だけとなります。
当社の報酬額 :5万円
警察署への支払手数料実費:1万9000円
日本の消費税にインボイス制度が導入されるまで後わずかの期間となりました。
インボイス制度においては、免税事業者から購入した物品の仕入税額控除が認められませんが、
この例外が「古物商許可」「宅建業者」とされています。
つまり、古物商許可は今後、「一般の方から仕入を行い、なおかつ消費税法上の控除を受けるための大事なツール」になっていくと言えるでしょう。
商 号 川崎駅前行政書士事務所・川崎みらい税理士法人
所 在 地 〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F
営業時間 平日 9:00~18:00
事務所へのアクセス JR川崎駅西口より徒歩6分
在籍行政書士 2名
ヤフオクやメルカリなどの匿名売買サイトで商品を大量に購入し、他に転売している場合、古物商の許可をもたなかったり、あるいは古物台帳の保存をしていないことは古物営業法に違反する可能性があります。
あまり警察関連で問題となることは多くありませんが、ゼロではありません。古物営業を営もうとする場合、都道府県公安委員会の許可を得る必要があり(古物営業法3条)、無許可でこれを行えば、3年以下の懲役又100万円以下の罰金の対象となります。(古物営業法31条)。
また、許可を得ている場合、帳簿等への必要事項の記載・その保存が義務付けられますが(古物営業法16条、18条1項)、これらの義務に違反すれば、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります(古物商法33条)。
なお、無許可営業の検挙状況については、年間10件前後となっているようです。(下記資料3頁参照)。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R3kobutusitiyagaikyou.pdf
古物営業の許可をとることが最良ですが、仮に許可をとらないという場合には、できる限り「古物」に当たらなさそうな商品を取り扱うようにする、ということがとるべき対応になるかと存じます。具体的には、製造・販売元であることを明示している出品者や、新品の商品を大量に販売している等の事情から、明らかに「使用のために取引されたもの」でない商品を販売している出品者等からのみ仕入れるという方法が考えられるかと存じます。
法律に抵触するかどうかは、以下の2点によって異なります。
- 商品が古物に該当するかどうか
- 会社が営利を目的として反復継続して転売を行っているかどうか
古物とは、一度使用されたものや使用するために取引されたもの、またはそれらを補修・修理したもので、古物営業法で定められた13種類の物品等を指します 。たとえば、美術品や衣類、時計や宝飾品、自動車や自転車、家電や書籍などが古物に含まれます 。一方、航空機や鉄道車両、重量が5トンを超える機械などは古物に該当しません。
営利を目的として反復継続して転売を行っている場合は、古物営業法の規制対象となります 。この場合は、古物商許可を取得しなければなりません 。古物商許可は、管轄の警察署に申請することで取得できますが、申請時に扱う品目を13種類の中から選択しなければなりません 。申請した品目以外の古物を扱う場合は、変更届出を行わなければなりません 。古物商許可を取得した場合でも、法律で転売が禁止されている物品(たとえばチケットや偽ブランド品など)の転売はできません。
以上のことから、ある会社がヤフオクやメルカリなどで商品を購入し、他に転売することが古物商にまつわる法律に抵触するかどうかは、以下のように判断できます。
- 商品が古物に該当しない場合 ⇒ 古物商許可は必要ない
- 商品が古物に該当し、会社が営利を目的として反復継続して転売を行っている場合 ⇒ 古物商許可が必要
- 商品が古物に該当し、会社が営利を目的として反復継続して転売を行っていない場合 ⇒ 古物商許可は必要ない
- 商品が法律で転売が禁止されている場合 ⇒ 古物商許可があっても転売できない
はい、本人の内心の意思によるので客観的評価が難しいというのは正しいです。
未開封品であっても、一度でも使用するために取引されたものであれば、
「古物」という扱いになります。例えば、消費者が新品を購入したものの、開封せずに転売目的でヤフオクやメルカリなどに出品した場合は、古物に該当します。このような場合は、出品者は古物商許可が必要になります。
未開封品を購入する場合は、その商品が本当に使用するために取引されていなかったかどうかを確認する必要があります。その確認方法としては、出品者に直接問い合わせることや、出品者のプロフィールや評価をチェックすることなどが考えられます。
はい、その理解でよろしいと思います。インボイス制度導入に伴い、古物商が行う古物の仕入については、インボイスがなくても仕入税額控除が可能という取り扱いになりますが、その場合も「古物に該当するか」の確証がなければ、仕入税額控除が可能かどうかの判断は難しくなります 。
古物商特例を適用するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります 。
- 業態が古物商か質屋
- 古物・質物が適格請求書発行事業者でない者から仕入れたもの
- 仕入れた古物・質物が棚卸資産
- 帳簿を保存
このうち、「古物・質物が適格請求書発行事業者でない者から仕入れたもの」という要件は、「古物」の定義に基づいて判断する必要があります。古物営業法第2条では、「古物」とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
を指すとされています。したがって、未開封品であっても、一度でも使用するために取引されたものであれば、「古物」という扱いになります 。
しかし、未開封品であることから、「使用するために取引されたもの」ではなく、「新品」として取引されたものと判断される場合もあります 。この場合は、「古物」ではなく、「新品」という扱いになります 。
したがって、未開封品を仕入れる場合は、その商品が本当に「使用するために取引されたもの」かどうかを確認する必要があります。その確認方法としては、
- 出品者に直接問い合わせること
- 出品者のプロフィールや評価をチェックすること
- 商品の状態や価格を比較すること
などが考えられます。また、取引時に顧客に適格請求書発行者でないことを明記させることや、帳簿に必要事項を記載することも忘れずに行うようにしましょう。
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車(その部分品を含む。)
自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
自転車類(その部分品を含む。)
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
銅・鉄などの金属くず類は、製品商品ではなく原材料として取り扱われ古物には該当しません。
下記を除く全ての商品(再販売される前提で購入されるものを除く)が古物商許可の対象になります。
自動車(二輪のものを除く)
家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
家具
書籍
有価証券
レコード及びCD、DVDなど
①古物商許可申請書
②住民票の写し 役員全員と管理者全員(本籍の記載のないもので可)
③身分証明書 役員全員と管理者全員
免許証やパスポートのことではなく、本籍地の市区町村の戸籍課等が発行します。
④登記されていないことの証明書(登記事項証明書) 役員全員と、管理者全員
⑤誓約書 役員全員と、管理者全員
⑥略歴書(履歴書) 役員全員と、管理者全員
最近5年間の略歴を記載し、本人が署名又は記名押印
⑦履歴事項全部証明書
⑧定款の写し
目的条項に古物営業の記載があることを確認、ない場合は後日追加する旨の確認書で対応。
原本証明が必要
⑨営業所の賃貸借契約書のコピー
⑩賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付します。
(神奈川県では不要)(持ち家の場合は、不動産登記簿の原本を添付)
⑪自動車買取などの場合には、駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
⑫URLが分かる資料の写し
ホームページで古物取引の買取ないし販売をする場合(買い・売りとも)
⑬委任状)