電子帳簿保存法は2024年1月~当初の要件を緩和してスタートすることになりました。
当初はメール添付で受け取った取引関係のPDFファイルを紙に印刷して保存することは認めない。電子情報を、日付、取引先名、金額で検索できる状態(ファイル名あり)で保存する必要がある。との内容でしたが、批判が大きく、現在は紙保存も認めることになっております。
今までと大きく変わる事
1電子帳簿の保存
・総勘定元帳などの会計帳簿は従来は紙で印刷することにより税務調査対応していましたが、PDF(検索可能なテキストPDFが推奨)保存を認めることに変更となりました。
2電子データの保存
・メール添付の請求書、納品書、受領書など、もともとデータ形式で受領した資料は
原則として印刷して紙で保存することは認められず、PDF保存しフォルダ整理をしておく事が必要になりました。紙保存をする場合には、下記の通達7-14にあるように原則として資料全件のダウンロード要求を拒めないこととなります。
(・もともと紙資料になっている領収書等をスキャン保存する場合には、タイムスタンプ
または変更履歴が残るクラウドサービス利用等の処置が必要なのは従来と同じ)
3スキャン保存
・一般的にMFクラウド経費、freee などの使用により紙領収書のスキャナ保存が認められます。
(システム継続利用の前提)
実務上の対応はそこまで過剰にする必要はない
税務調査では調査官はまずは紙資料を閲覧し、このときは、
紙出力したデータか、もともとの紙資料なのかを気にしないでしょう。
改ざんが疑われるような、多額かつ、問題点になりそうな資料の真偽の確認
が必要になった場合にはじめて、
電子帳簿保存法に基づいて書類の元データ(すなわち、Eメールや、そこからダウンロードしたデータ)を確認することになるはずです。
税務調査の現場で、全ての書類がPDFで提供されたら税務調査は大幅に
非効率になります。
また、優良電子帳簿の制度も導入され、訂正削除の履歴を明らかにしたシステムは税務調査後の加算税の優遇を受けられることになりましたが、この要件は中小企業には非常に厳しいと思います。訂正・削除の履歴が備わっている会計・固定資産等システムはまだまだ現実的とは言えません。
また、訂正・削除の履歴がわかることを良しとする中小企業経営者が果たしてどのくらいいるでしょう。「踏み絵」としてのみ機能する制度なのかもしれません。
電子帳簿保存法通達7-14 紙保存が認められる要件
・ 全件のダウンロードの求めに応じる必要性がある。
・ ダウンロード等の求めに応じて行われるデータと及び出力書面の提出については、税務職員の求めた状態で提出する必要性がある。
つまり、もとデータが電子であるのに、紙保存をしている、それはもしかしてやましい意図があるのではないですか、そのような立法趣旨になっています。
紙保存する場合、メールを含む電子データは全件見られる可能性・権限があるわけですから、提出する義務がありメール・LINEその他連絡用SNS等のメッセージ内容には要注意です。
会計・税務に関する年間スケジュールをご説明させていただきます。
1 月次決算業務 (時期:毎月)
下記の会計資料一式を、1ヶ月に1回程度、税理士に郵送またはメールしてください。
税理士が会計帳簿を作成し、報告させていただきます。
(会計資料一式)
1 法人名義の預金通帳のコピー(CSV,PDFが便利です。)
2 売上の資料・・・顧客への請求書(またはそれを集計した資料)、売上日報等
3 費用の資料・・・領収書、カード明細等
※ 領収書については、月毎に紙に貼っていただくか、 袋等にいれてまとめていただければと思います。また、通帳の入出金で相手先の記載のない物や、ATM出金については用途・相手先をメモ書きしていただければと思います。
(注)上記は税理士が帳簿作成を行う場合の手順となります。ご自分で帳簿作成を行うお客様は定期的(概ね1カ月毎)に会計データ及び通帳コピーの送付をお願い致します。
2 法人税、法人住民税、法人事業税の申告(時期:決算期末から2カ月以内)
決算期末から2カ月以内に、決算書を作成し、税務申告を行います。
税率は3つの税目の合計で、利益の約23%(課税所得800万円未満、)~約33%(課税所得800万円超)になります。赤字の場合でも必ず法人都民税や県民税の納税7万円(資本金1000万円超の場合には18万円)があります。
3 源泉所得税の納付 (毎月10日)
会社が個人に給与・外注費を支払う場合には所得税の源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収した所得税は翌月10日までに税務署に納付することとなっています。なお、従業員10人未満の会社の給与・一部の外注費については、1~6月分を7月10日までに、7月~12月分を1月20日までに納めればよいこととなっています。
6か月ごとの特例を適用するためには、一定の届出書を税務署に提出することを要します。ただし、届出の効力は届出を行った日の翌月から支払われる給与等から生ずるため、届出月の源泉所得税の納付期限は、原則通り翌月10日となります。
※ 源泉所得税は1日でも納付が遅れると、5%の不納付加算税が追徴されます。
4 年末調整 (12月または1月)
従業員が確定申告をしなくてよい様に、会社が従業員の所得税の計算(扶養控除、社会保険料控除、ローン控除等)をする必要があります。毎年12月または1月に実施します。
5 償却資産税申告 (1月)
会社が所有する固定資産(器具、備品など)の帳簿価額を毎年1月末までに申告します。申告した結果に対し、市区町村が年1.4%の償却資産税を課税します。
※ 1月1日時点の固定資産の総額が150万円未満の場合には納税義務が免除されます。
6 役員報酬の決定(期首から3カ月以内)
会社の利益調整による過度な節税を防止する観点から、法人税法では、役員給与の変更が期首から3カ月以内のものしか認められていません。
4か月目以降に金額を変更した場合には、変更前との差額部分について経費に算入できないなどのデメリットが生じてしまいますので、新事業年度開始と同時に、前期の事業実績を勘案して計画的に役員報酬を設定することをお勧め致します。
7 役員賞与の決定(期首から4カ月経過日、または株主総会から1カ月経過日のいずれか早い日まで)
上記6の役員報酬とは別に、会社が役員の賞与を税務署へ届け出て、届け出た金額通りに賞与を支給した場合には、その役員賞与の金額も経費に算入されることになります。
届出期限は期首から4カ月経過日と定時株主総会の翌日のいずれか早い日(ただし、設立初年度においては設立から2カ月を経過する日)となっています。
(参考1)領収書の保存方法について
領収書はホチキス止めまたはノートに貼って保管をお願いします。
飲食費(打合せ食事代)の場合には、領収書の余白・裏面に相手先名・参加人数の記載をお願い致します。
領収書かレシートの保存が必要となります。カード明細のみの保存は特に消費税の規定によりダメとなります。
領収書・レシート共に一長一短があります。領収書は会社名を記載してもらえるのに対し、レシートは飲食内容や人数が一目瞭然です。どちらの保存でも構いませんが、レシートの場合、劣化することが多く長期の保存には適さないかもしれません。
領収書の宛名は会社名にする必要があり、個人名の領収書の場合には、別途、経費精算書を作る必要があります。量販店、飲食店などで宛名が空欄の場合にはそのままで大丈夫です。
(参考2)帳簿書類の保存方法について
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から9年間保存しなければなりません。2022年より、電子帳簿保存法によりPDF保存が原則となっております。
(参考3)個人所得税・住民税の税率について
(参考4)税務署へ提出する設立届出等について
会社設立後、税務署に下記のような届出書・申請書を提出する必要があります。
1設立届出書(税務署、都税事務所) 2青色申告の承認申請書(青色申告を行う場合)
3給与支払事務所の届出書 4源泉所得税の納期の特例の承認申請書
5申告期限の延長申請書(任意) 6減価償却方法の届出書(任意)
上記の書類については、事業目的を「~業」と一言で言い表して記載する必要があります。ご希望の表現があればお申し付けください。
(参考5)消費税について
会社設立後、第1期目及び第2期目については原則的に消費税を納める義務がありません。消費税は2期前の売上高が1000万円を超える事業者に納税義務を課しているためです。
しかし、次の場合には設立1期目・2期目であっても消費税の納税義務が発生します。
・期首資本金額が1000万円以上の場合
・第1期の上半期の売上高・給与の両方が1,000万円を超える場合の第2期(平成25年1月1日以降開始の事業年度からの税制改正事項)
また、貿易業など一定の業種においては、消費税を敢えて申告することで、税務署から還付金を受け取ることが出来る場合があります。
(参考書籍)
メモ一枚でもOK、夜遊び代でもOK。経理部長も知らない「経費のカラクリ」を元国税局調査官が明かす。領収書を制す者は会計を制す。出版社: 中央公論新社 (2011/9/9)
評判の悪い書籍ですが、もと国税の人間が、立場が変わるとこの様に本を書いているという事を踏まえておく必要があります。弊社では、原則として提出いただいた資料は事業関連性のあるものとして会計処理をさせていただきます。(疑問が強い場合のみ個別にお問い合わせさせていただきます。)
福利厚生費に関する節税対策
① 会社名義で社宅を借りて節税
会社がマンションを借り上げて役員に社宅として提供する場合、賃借料の50%~70%を会社の経費として処理することができます。役員報酬から家賃を払う場合に比べれば、会社経費として処理した分だけ、所得税を節税できます。家賃の一部を会社の経費とするので、役員の家賃負担額を軽減する効果もあります。
さらに、従業員の場合は、取扱が異なっており、負担すべき金額はさらに低廉に算定され、節税額が大きくなります。
② 社員旅行
金額制限および日数制限はありますが、社員旅行に要した費用は、会社の費用として処理し、かつ、社員個人への所得税課税を避けることができます。
一般的に社員の半数以上が参加し、かつ4泊5日以内で、一人当り10万円以内の旅行でしたら会社経費として認められます。ただ、欠席者に対し、現金支給を行なうと、全額が経費と認められなくなるので注意が必要です。
③ スポーツクラブなどのレジャークラブの会費
法人契約し、社員の誰もが利用できるのであれば、経費処理できます。
④ 永年勤続表彰
10年以上、永年勤続した従業員や役員に、記念品を支給したり旅行へ招待した場合には、所得税は課税されません。ただし社会通念上、相当である額である必要があります。さらに、現金で渡したり、高額なものを贈ったりすると、給与課税されることがありますので、注意してください。
⑤ 人間ドック費用
健康診断にかかる費用は、本来は、本人が負担するべきであり、会社経費とはなりません。しかし、会社全体を対象として人間ドック費用を負担した場合には、経費となります。役員などの特定の人だけを対象とした場合には、経費にはなりませんが、一定の年齢以上の人に限定するのであれば、経費として認められます。
⑥スーツ代
役員・従業員のスーツ代を会社が負担する場合には、会社のネームを入れる等し、会社の資産として購入したスーツを従業員へ無償で貸与する形を取る必要があります。
交際費に関する節税対策
① 得意先との旅行費用
新製品のうちあわせ、販売戦略の策定会議、調査研究、研修の実態を備えていれば経費とされます。実態を説明できるメール等の客観的資料を整備しておくことが重要です。
② 一人当り5千円までの取引先との飲食費
取引先との飲食費は1人当たり5,000円以下であれば、交際費ではなく、全額経費として認められます。ただし、その飲食等があった日、接待の相手の氏名(名称)及びその関係、人数、金額、店の名前及び所在地等を記載した書類を保管する必要があります。
(注)交際費になると支払金額の10%が経費になりません。また、会議費・交際費以前に私的な飲食と判断されれば全額が経費となりません。
③情報提供料(紹介料)
お客様を紹介してもらった相手に謝礼を支払った場合、相手がそれを業としていない場合は、そのままでは、交際費扱いになってしまいます。ただし、次の三つの条件がそろっていれば、経費として認められます。
・支払った対価があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
・提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
・対価がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
④使途秘匿金を避ける
使途秘匿金とは、支払いの相手を税務当局に秘匿する支出です。支払先を秘匿した支出については、税法上厳しい扱いがされす。使途秘匿金に対しては、損金として認められないこと加え、更に罰則として使途秘匿金に40%を乗じて計算した金額が追加課税されます。つまり、使途秘匿金には二重に税金が掛かるようなものです。さらに赤字決算で、通常の法人税が発生しない場合でも、この使途秘匿金への追加課税は生じます。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)加入に関する節税対策
1 倒産防止共済(経営セーフティー共済)に加入する
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。
掛金は掛金総額が800万円になるまで積立てができます。
創業から1年経過後でないと加入できませんが、法人化(法人成り)して1年未満であっても、個人事業の開業日から法人化までの期間の合計が1年以上経過している場合は加入できます。
(注)倒産防止共済の解約時には解約手当金が返還されます。(1年以上加入で85%、40か月以上で100%)
解約手当金は収益として計上されます。
(注)倒産防止共済の加入は、一般の金融商品の購入と同様に、自己の責任で判断をお願い致します。
弊社では、一切の勧誘・推奨・仲介を行っておりません。
別表十(七)、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h22/10_07.pdf
投資に関する節税対策
①車両の購入による節税
車両の購入代金は直ちに全額が経費化されるものではないため、即効性のある節税対策ではないかもしれません。
しかし、中古車両など耐用年数の短い車両を購入すると、最初の12ヶ月間で全体の5割以上を経費化できるケースもあります。
②パソコン等の少額資産の購入による節税
1個あたり30万円未満の資産は、減価償却をせずに一括で経費に計上することが可能です。(年間300万円まで。)
③2店舗目の出店や、新ビジネス算入による節税
決算対策として、決算月までに2店舗目をオープンしたり、フランチャイズチェーンに加入するケースも考えられます。
予め、支出の中で経費に出来ないもの(不動産の保証金、加盟金など)と経費に出来るもの(引っ越し費用、仲介料、研修費用)の区別を見極めておく必要があります。
④1年分の経費の先払いを経費として認めさせる節税(短期前払費用)
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
(具体例)地代・家賃・賃借料・リース料・保険料・支払利息・手形割引料・信用保証料
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
短期前払費用の特例は、あくまで重要性の乏しいものについて、企業会計上の簡便な処理を税法上でも認めるという趣旨の特例です。 その会社の事業内容から判断して、原価的要素となるものや重要な営業費用となるものは、短期前払費用の特例の適用を受けることはできません。
個人所得税・住民税の節税対策
①小規模企業共済
小規模企業共済とは個人事業主及び中小企業の役員が加入することができる共済で、将来、基本的に全額が戻ってくるにもかかわらず、所得税・住民税の計算上は支払った掛け金を控除することができる商品です。
(注)会社を解散する場合、役員を退任する場合には一時金または年金の形で、支払を受けることが出来ます。
これらは退職所得または雑所得としての課税を受けます。
(注)倒産防止共済の加入は、一般の金融商品の購入と同様に、自己の責任で判断をお願い致します。弊社では、一切の勧誘・推奨・仲介を行っておりません。
②給与の分散
所得税は累進課税(所得が高いほど税率も高い)ですので、社長おひとりに給与を集中するよりも、勤務実態のあるご家族に給与を分散することで、適用される税率を引き下げる効果が得られます。
③扶養親族の見直し
同居していない親族に生活費を支払をしている場合には、送金の証拠書類を税務署に提示できる状態にしておくことで、同居していなくとも扶養親族に加えることが可能です。
出張による日当の支給
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出張の際に支払われる日当は、原則として受け取る役員・従業員側では非課税所得となります。
これは、手当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。
事業の性質上、出張等の多い企業は特に、給与規程・旅費規程の整備により、非課税という形でより多く支給できる仕組みにできれば節税につながります。
<日当が非課税であるための要件>
1)常識的な範囲の水準であること
2)全社員を通じて適正なバランスが保たれていること
⇒社長だけが極端に高いような場合は問題
3)上記をふまえて旅費規程を整備し、この基準に基づいて支給する
決算賞与の検討
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従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度にて経費処理することになりますが、一定の要件を満たすものについては、決算日までに未払いのものであっても、未払計上することができます。
<未払計上が認められるための要件>
1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること
2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること
3)決算で未払計上をしていること
4)支給日に在職する従業員のみを対象とするような場合、上記2の1)の要件が満たされないとして、支給額全体について未払計上が認められなくなります
5)支払通知書を各従業員に交付し、各人から確認印を受領するなどして、通知の履歴を後日証明できるような措置をとっておくことが望まれます
健康保険組合に加入して社会保険料を削減
一定の条件を満たすと、同業種の会社が集まってできた「健康保険組合」に加入することができる場合があります。
「協会健保」に比べ「健康保険組合」に加入するメリットは以下の2つがあります。
1. 社会保険料率が低い場合あり → 社会保険料の削減
2. 保障される給付の内容が厚い場合あり → 福利厚生が充実
すべての健康保険組合が優遇されているとは言い切れませんが、ほぼ多くの場合上記2つのメリット
の恩恵を受けることができます。
それぞれの健康保険組合に加入するには、組合ごとに設けられた条件を満たす必要があります。
詳しい加入条件は、各組合にご確認をお願いします。
ご参考までに、各健康保険組合は例えば下記の様なものがあります。
・関東ITソフトウエア健康保険組合
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/h_c_00.html
・東京広告業健康保険組合
http://www.adkenpo.or.jp/
・東京不動産業健康保険協会
留学生を雇用する場合
中国・韓国などの留学生の方へアルバイト代を支払う時、源泉徴収しなくてよい場合があります。これは日本との相手国の間でかわされている、租税条約を根拠としています。
条件は概ね下記の通りです。
1.日本の大学等に留学にきていること。(日本語学校や専門学校は含まれません。)
2.租税条約の届出書を会社が所轄税務署に届出書を提出すること。(パスポート等の一定の身分証明書等も提出)
また、外国人を正社員として雇用する場合には、ハローワークへの届け出、ビザの申請など事前に注意すべき点がいくつかありますので、ご留意ください。
決算期の変更
例えば会社が所有する不動産の売却などにより多額の売却益が生ずる見込の場合には、決算期変更を検討することが有用です。不動産の売却は原則として契約時ではなく引き渡し時に会計処理上で認識されますので、引き渡し日前に決算期を区切り(決算月の変更・会社の定款変更)、売却利益が載らない決算を一度行います。
その後、次年度の1年間かけて、節税対策を踏まえた決算書を作成していきます。決算期変更については後付けでの処理を疑われるといけませんので、決算期末を迎えるまでに税理士にメールで連絡する等、あくまでリアルタイムでの証拠を残しておくべきです。
この場合、新年度では役員報酬をアップすることが一般的ですが、その場合には役員個人として小規模企業共済に加入したり、ideco を始める、または、事前確定届出給与による社会保険料の削減スキームを利用することが考えられます。
役員退職金の活用
役員の退職金規程が会社に整備されているのであれば、役員の勇退時には退職金の支払いが可能となります。原則として下記の計算式による金額が上限となります。
最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
(功績倍率は社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6前後)
しかし、仮に無報酬でいままで働いてきた役員(多くの場合には親族等)がいる場合には、最終月額報酬はゼロであっても、300万円程度の役員退職金は認められるべきであるという意見もあります。利益が多額に出たことをもって、会社の事業目的のある意味での完成と捉え、今まで貢献のあった役員に引退してもらい、労をねぎらう退職金の支払いを行うという形になります。具体的には、先代社長の退職、先代社長の奥様(現社長のお母様)の退職などの場合です。
利益が出た年度の翌年度で赤字を作る
(欠損金の繰戻還付制度)
多額の利益が出て、節税対策を尽くしてもまだ納税が生じた場合、もし仮によく事業年度が赤字決算であれば、納税のうち翌事業年度の赤字に相当する法人税は還付されます。
これは国税(法人税)のみの制度で地方税にはないため、税率としては課税所得に対して15%(課税所得800万円未満の場合)~23.2%(課税所得800万円超)の部分のみとなります。
還付されるのは翌年度の決算が終わった後ですから、だいぶ先にはなります。とはいえ、例えば所有不動産を売却してもぬけの殻になった賃貸業法人などは翌年度赤字になる可能性が高いですから、実務ではある程度出てくる事が多い内容となります。
太陽光発電に投資する
(即時償却制度の活用)
福島県にある太陽光発電に投資し、経済産業省から認定を受けることにより投資金額の全額を初年度に一括で経費計上する方法です。通常であれば減価償却により費用化するところを、一括費用計上が可能です。かつて、震災後の時期全国的にこの制度がありましたが、いま現在は福島県のみとなっております。購入するのは太陽光発電パネルとなり、地代の支払いが必要となります。また、償却資産税の減免特例もあります。
M&Aで企業買収する際の節税効果
M&A仲介会社ストライクのHPから転載させていただきます。経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合※に、以下の措置が活用できます。
・設備投資減税(中小企業経営強化税制)
・準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
ストライクさんは川崎南支部の勉強会にも何回もご参加頂いております。2021年度税制改正大綱に盛り込まれたM&Aの設備投資減税は、M&Aの効果を高める目的で行う設備投資に対して減税を行い、よりシナジーの高いM&Aを促す制度です。 具体的には、設備投資に投じた額の10%(または7%)を税額控除、または全額を即時償却できます。
M&Aの減税措置とは
令和3年度税制改正で新設されたこと
令和3年度(2021年)の税制改正においてはM&Aによる規模拡大を通じた中小企業の生産性向上と、増加する廃業に伴う地域の経営資源の散逸の回避の双方を実現するため、経営資源の集約化を促進する税制を創設することとされました(経済産業省)。[1]
具体的には、①M&A実施後のリスクに備える5年間の据置期間付の準備金、②最大10%の税額控除等の設備投資減税、③M&A実施後の雇用確保を促す措置として、給与等支給総額を前年度より2.5%以上増加させた場合、その増加額の最大25%を税額控除等の施策が挙げられています。
経済産業省は、これまでもコーポレートガバナンスに関する指標などに関するガイダンスを出してきており、民間企業の経済活動に資するような提言を行い、今回のような税金に関する優遇措置や減税措置も民間企業、特に中小企業の経済活動を促進するためのものとして、M&Aの促進を図るものになります。
これは当該減税政策やM&Aの効果を高める設備投資に関する減税や、企業がM&Aによる会社買収後に簿外債務・偶発債務等が顕在化するリスクの備えとして活用することを狙いとしているためです。
特に今回の減税措置の主な対象者は中小企業になります。
これは、今後の中小企業は経営資源の集約化による再構築を通して生産性の向上や会社の基盤の強化が重要になるため、M&Aを促進するために当該措置が検討されたという趣旨があります
なお、認定を受けた中小企業は、中小企業経営強化税制の利用や所得拡大促進税制上乗せ要件の認定を不要とする措置を受けることができます。
買手は青色申告をしている中小企業者とされています。
ここでの中小企業者は中小企業等経営強化法の中小企業者等であり、租税特別措置法の中小企業者に該当するものをいいます。
大企業は資金力や、M&Aを行うハードルが低く、かつM&Aの交渉や税金に関する知識や減税や節税のスキームには明るいと想定されますが、中小企業はその逆で、M&Aに関する知識や経験も乏しく、かつ資金力も低いことが多いと想定され、今回のような措置は今後の中小企業を主役とするM&Aにおいて大きな影響を持つと推察されます。
減税措置を利用するメリット
今回の減税措置は中小企業をターゲットにしていますが、今回のM&Aによる減税措置では、経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に活用できるというメリットがあります。
なお、当該減税措置の認定を受けた中小企業は、中小企業経営強化税制の利用や所得拡大促進税制上乗せ要件の認定を不要とする措置を受けることができます。
中小企業のM&Aについてはこちらをご参照ください。
https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-2162
実務に役立つホットな話題
電子帳簿保存法の適用
テーマ:電子帳簿保存法の適用が2年の先送りになったが、これに対応すべきか。
• 請求書、納品書、受領書などを PDF ファイルで保存しても、これを資料に記帳業務を行うのは難しいし、紙の書類の方が一覧性 ある。パソコンの2画面を利用して PDF ファイルで記帳している 会社もあると思うが、いままでの事務処理の慣れを変えるのは難しい。
1. 税務調査の現場に、全ての原始書類が PDF で提供されたら税務調査はできないと思う。ファイル名を「令和4年2月10日 山田商 店 323万円」と変えても、それで検索できるとは思えない。そん な「当たり前」に反した改正法が提案されても意味が分からない。
● 取引データの統一を期待するのなら、
1統一手形用紙のように請 求書や領収書の形式を法律で統一し、
2情報の内容を QR コードに 埋め込むことを強制してくれたら意味がある。
• PDF ファイルはメール添付で送付できて、保管場所を不要とす ることには意味があるが、
しかし、PDF ファイルのデータを抜き出 しての再利用は難しい。
それでは紙の資料とかわりない。
そのまま 転用可能なデジタルデータが利用できるシステムを構築すべきと思 う。
由于电子账簿保存法遭到了很多批评,因此被推迟了两年,将于2024年1月开始实施。
将发生的重大变化包括:
· 账簿类帐目如总账等以往都是通过纸质印刷以应对税务调查,但现在可以改为保存PDF(建议使用可搜索文本的PDF)。
· 发票、交货单、收据等以数据格式接收的文件以前可以通过打印纸张进行保存,但现在不再允许打印保存,必须保存为PDF格式并整理为文件夹,以便搜索。
(·如果将原本是纸质的收据等文件扫描保存,则需要进行时间戳等处理,与以往相同)
在实际业务中,并不需要过度应对这些变化。
在税务调查中,调查员通常首先查看纸质文件,此时不必担心是纸质输出的数据还是原始纸质文件。
只有在需要确认真伪的涉及大量且可能成为问题的资料的情况下,才需要根据电子账簿保存法的规定查看文档的原始数据(即电子邮件或从电子邮件下载的数据)。
如果在税务调查中提供的所有文件都是PDF格式,那么税务调查将变得非常低效。
此外,还引入了优质电子账簿的制度,该制度可以获得税务调查后增值税的优惠,该系统公开了更正和删除的历史记录,但我认为这些要求对中小企业来说非常严格。具有更正和删除历史记录的会计,固定资产等系统仍然不切实际。
此外,有多少中小企业经营者能够认可可以知道更正和删除历史记录这一点呢?也许这种制度只是作为一种“考验”的功能。
实用热门话题:适用电子账簿保存法
主题:虽然电子账簿保存法的适用被推迟了2年,但是否应该对此做出反应呢?
• 虽然可以将发票、交货单、收据等保存为PDF文件,但是使用这些资料进行簿记工作却很困难,而纸质文件更具有概观性。我认为有些公司利用两个屏幕的电脑进行PDF文件簿记,但改变以前的办公习惯很难。
●如果希望统一交易数据,
应像统一汇票用纸一样,通过法律统一发票或收据格式,
并强制将信息嵌入QR代码中,才有意义。
• PDF文件可以通过电子邮件附件发送,且无需存储位置,这是有意义的,
但是,从PDF文件中提取数据并重新使用很困难。
这并不比纸质资料更好。
我认为应该建立能够直接转用的数字数据系统。
关于会计・税务的一年流程表让我来介绍一下。
1 每月決算业务 (时期:毎月)
客户应当提供以下资料,大约每月一次,请把它邮寄给税务师。
税务师会作出税收会计账本,然后在汇报给客户。
(客户应当提供资料)
①银行存折的复印件
②销售额资料
客户每月销售营业发票文档(或者跟它有关收集的发票文档)
③费用成本 注意把所有的费用成本收据发票贴在笔记本上,请把所有资料邮寄给税务师。
2 法人税、法人住民税、法人事业税的申告(时期:从期末财政决算开始的2个月以内)
从期末财政决算开始的2个月以内,税务师会作出纳税申报表,然后进行纳税申报。
纳税的税率为以上三个税的总和,将大约是利润约23%(税前收入不到800万日元)〜约33%(税前收入超过800万日元)
关于期末财政决算的资料,我们将提供一系列资料用邮件形式发送给您。
3 源泉所得税的缴纳 (毎月10日)
如果会社付员工的薪酬・介绍費的话、必须代为源泉扣缴。
代为源泉扣缴必须在下个月10日之前必须缴纳给税务署。但是员工不到10人的会社的话,关于员工的薪酬・一部分的介绍費,1~6月分的在7月10日之前、7月~12月分的在1月20日之前必须缴纳给税务署。
如要申请特例6个月源泉扣缴的话、需要有一定的书面通知书提交给税務署才可以。但是,提交开始的第一月必须下个月10号之前要缴纳,之后可以6个月分缴纳一次。
4 年末調整 (12月或者1月)
如果员工只是拿薪酬,没有做副业的话,员工必须提交年末调整表。然后会社必须为每位员工算出个人所得税。在每年的12月或者1月左右进行。
5 法定調书・薪酬付款报告书(1月)
算出前年1整年的员工的薪酬・介绍費的报告书提交给国・地方公共団体。
6 償却资产税申告 (1月)
每年的1月末为止会社的所有固定资产(器具、设备等等)的折旧后账面额必须申告。
申告的结果是,会社的所有固定资产的折旧后账面额的1.4%付给当地的市区町村役所。
7 社长薪酬的决定(从期首开始的三个月以内)
为防止会社过度调整利润来节税,法人税法只允许从期首开始三个月以内变更社长的薪酬。
第4个月之后变更的话,关于变更前的差额部分是不允许算进费用,所以在新的财政年度开始的同时,我们建议您前期的一年度的经营业绩考虑之下决定社长薪酬。
8 社长的奖金的决定(从期首开始的4个月之后、或者是株主総会开始的1个月之后,哪一天以较早者为准)
除上述7讲述的社长薪酬以外,公司要把社长的奖金提供给税务局,如果按照汇报的奖金付给社长的话,这笔奖金数额可以作为公司的费用处理。
提出的期限从期首开始的4个月或者是年度股东大会后的第二天,哪一天比较早者为准,(但是,刚设的新公司的话,要从设立开始的2个月之后)提出。
(参考)如何保存发票的方法
请把所有的收据发票用钉书机装订保存或者把每一张发票贴在笔记本上保存。
在饮食费(跟客户交际)的情况时,就要在收据发票的背面上记载处名·参加人数。
(参考)如何保存账单文件
1 账单文件发票等的保存期間
法人,设置帐本就是交易记帐的同时,与那个帐本有关交易等等作成或收领了的文件(叫「文件」也好,跟帐本合起的叫「帐本文件」也好。),与那个事业年度的确定申告书的提交期限开始必须保存7年。
同时,如果法人,交易情报是根据电磁的方式进行交易信息的情况下,原则是从那个事业年度的确定申告书的提交期限开始需要保存7年那个电磁的记录(电子数据)。 但,如果根据那个电磁的记录打印出来用纸保存的话,就不需要保存电磁的记录。
(注)「帐本」,譬如有,总帐,分帐,现金出入帐,応収帳款分类帐,应付帐款分类帐,固定资产总帐,销售额帐子,进货额帐子等等,还有「文件」,譬如有,盘存资产表,资产负债表,损益计算书,订单,合同,收据等等。
2 如何保存账本文件的保存方法
法帐本文件的保存方法,原则上是以纸方式来保存的。
因此,用电脑制作成的帐本文件,作为原则要把文件打印出来用纸来保存。
商 号 川崎みらい税理士法人 050-1790-1670
所 在 地 〒210-0006神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F
パートナー 税理士 田中健太郎
代表者履历 (田中健太郎)
1983年 出生于神奈川県横浜市
2005年 毕业于庆应义塾大学经济学科
2005年 税理士法人みらいコンサルティング入社
风险型企业到上市公司·外国法人的决算·税务申报业务等等从事
2008年 税理士法人タクトコンサルティング入社
富裕层的继承税·事业继承对策,继承税·转让所得税申报业务等等从事
2010年 税理士田中健太郎事務所 ACSコンサルティング合同会社 公司开设
2019年 川崎みらい税理士法人 川崎みらい行政書士法人 公司开设
资格 税理士·登记政治资金监查人
面向专业领域个人经营者·法人节税咨询,
银行融资用的事业计划书作成,继承税节税对策·遗产分割对策
输出贸易时消费税退税的注意点
1 关于收据(領収書)・帐单(請求書).
进货时的收据・帐单的收件人姓名须写公司的名字(不是个人的名字).
可以说明进货的商品名称,价格,从哪里购买的资料,包括收货单(納品書)须全部保存.
能够确认公司的名称,地址,电话号码,商品内容等很重要.
特别是标价数十万日元的发票是税务调查的重点对象, 可以把这种发票的复印件带回去.
2 关于EMS的发票
EMS的发票须全部保存.
发票上要填写正确的金额(货物的售价).
发票的寄出人须填写公司名称.
一次邮寄超过20万日元(货物的售价)的时候,会从邮局那里收到输出许可通知书,这份输出许可通知书须保存.
注意不要低价申告.
3 关于销售额
中国的关于销售额的存折,支付宝等客观资料须保存.决算时,需要以这些资料为基础计算销售额.
关于在什么时候,什么地点,以多少价格,卖给了谁的记录须保留.
4 尽量减少通过个人帐户的交易
公司法人代表的个人帐户如果有不特定大量的出入金额,会被税务局怀疑利用个人帐户隐瞒公司的销售额.税务局有不经过本人允许也可以阅览帐户的权限.
5 须在公司的总店(总部)所在地从事业务活动
税务局为了确认公司总店,有可能会在没有事前联系的情况下到访.公司的总店不存在或者空着等的情况下,很容易被进行税务调查.
6 乐天的ID和YAHOO的ID,帐户不要借給别人
只是把ID,帐户借给别人,税务局也会认为是(ID或帐户)的名义人在从事商务活动,而没有进行申告.这是税务调查的对象.
上述的全部资料都有被保存9年的义务.即使消费税一度被退还,几年后进行税务调查时,也可能会因为没有保存资料,让你再次支付消费税.
关于提交给税务局的设立申报书等事项
公司成立后,必须向税务局提交以下申报书和申请书:
1.设立申报书(税务局、都税事务所)2.蓝色申报的批准申请书(如果进行蓝色申报的话)
3.报告雇佣支出的申报书4.源泉扣缴所得税的纳期特例批准申请书
5.报告期限延长申请书(任意)6.折旧方法申报书(任意)
关于以上文件,需要用一个词来表达业务目的,并在其中说明。如果您有所期望的表达,请告知我们。
关于消费税
公司成立后,原则上第一期和第二期不需要纳税消费税。这是因为消费税对前两期销售额超过1,000万日元的企业征收。
但是,以下情况即使在设立第1期和第2期也会产生消费税纳税义务。
·如果期初的注册资本超过1,000万日元
·第二期,如果第一期上半年的销售额和工资都超过1,000万日元(从2013年1月1日开始的财政年度税制改革事项)
此外,在某些行业(如贸易业)中,通过申报消费税,可以从税务局获得退税。
(参考书籍)
一张备忘录也可以,夜游费也可以。从前国税局调查员揭示了会计部长都不知道的“费用的诀窍”。谁掌控收据,谁就掌控会计。出版社: 中央公论新社(2011年9月9日)
这本书名声不好,但必须考虑到前国税局人员在变化中所写的书。我们原则上会处理提交的与业务有关的文件(仅在怀疑时才会单独询问)。
福利厚生費に関する節税対策:
① 公司租赁公寓以节税
如果公司租赁公寓并提供给董事作为公司住宅,可以将租金的50%〜70%作为公司费用进行处理。与从董事报酬中支付房租相比,将作为公司费用处理的部分可以减少所得税。将一部分房租视为公司费用,还可以减轻董事的房租负担。此外,对于员工,处理方式不同,应计算负担金额更低,因此可获得更大的税收减免。
② 公司旅行
虽然有金额和天数限制,但是公司旅行费用可以作为公司费用进行处理,同时可以避免对员工个人征收所得税。如果有半数以上的员工参加,并且在4晚5天之内,每人的旅行费用不超过10万日元,就可以认定为公司费用。但是,如果向缺席者支付现金,则无法认定所有费用为公司费用,因此需要注意。
③ 运动俱乐部等休闲俱乐部的会费
如果与法人签订合同并且公司的所有员工都可以使用,则可以进行费用处理。
④ 长期服役表彰
如果向工龄超过10年或永久在职的员工或董事颁发纪念品或邀请旅行,则不需要征收所得税。但是,必须是社会通行的相当数额。此外,如果以现金形式支付或赠送高价值物品,则可能被认定为工资所得而应该纳税,请注意。
⑤ 健康检查费用
本来,健康检查费用应由本人承担,不能作为公司费用。但是,如果公司为全体员工支付人体检查费用,则可以将其视为费用。如果只针对特定人员(如董事)进行检查,则不被视为费用,但是,如果限定某一特定年龄以上的人,则可以认定为费用。
⑥ 西装费
如果公司为董事或员工支付西装费,则需要将公司名称印在西装上,并以无偿贷款的形式向员工提供公司购买的西装,这将成为公司资产。
关于交际费的减税对策
① 与客户的旅行费用
如果包括新产品的协调、销售战略制定会议、调查研究和培训实际情况,这些费用可以被认为是经费。重要的是要准备好客观的文件资料,如可以说明实际情况的电子邮件等。
② 与交易伙伴每人5000日元以下的餐费
如果与交易伙伴的餐费每人不超过5000日元,则不是交际费,而是全部费用。但是,需要保存包括当天的用餐情况,接待对象的姓名(名称)及其关系、人数、金额、店名和地址等在内的文件。
(注)如果被认为是私人餐费,则不会被认为是会议费和交际费。同时,支出金额的10%不会被认为是经费。
③ 信息提供费(介绍费)
如果向介绍客户的对象支付酬金,并且该对象不是以此为业务,那么它将被视为交际费。但是,只要满足以下三个条件,就可以被认为是经费。
-支付的对价是基于事先签订的合同的。
-接受服务的内容在合同中明确并且确实是基于该内容接受服务的。
-对价被认为是与所提供的服务内容相当的。
④ 避免隐蔽支付
隐蔽支付是指在支出中隐瞒向税务当局支付的对象的支出。对于隐瞒支付对象的支出,在税法上受到严格的处理。对于隐蔽支付,不仅不能被认为是损失和费用,而且还要额外征收相当于隐蔽支付金额的40%的罚款。换句话说,隐蔽支付是一种双重税收。即使在赤字决算时,即使没有发生通常的公司税,对于这种隐蔽支付,也会产生额外的税收。
关于加入破产防止共济(经营安全共济)的减税对策
加入破产防止共济(经营安全共济)
经营安全共济(中小企业破产防止共济制度)是为了防止中小企业受到与交易对手企业破产相关的影响,避免中小企业陷入连锁破产或经营困难而设立的共济制度。纳入的保费按照税法规定,对于法人来说是损失,对于个人来说是必要费用。
保费可以一次性缴纳未来的保费。在这种情况下,每个月将发生提前支付减免金,金额为保费月额的1,000分之5。保费可以进行储蓄,直到保费总额达到800万日元。
虽然从创业到满一年之后才能加入,但如果在法人化(法人化)后不到一年时间内,从个人经营的开业日期到法人化为止的时间总计超过一年,则可以加入。
(注)在解除破产防止共济时,将返还解除手续费。(加入一年以上为85%,超过40个月为100%)
解除手续费将被计入收入。
(注)加入破产防止共济应像购买一般金融商品一样,自行判断并承担责任。
我们公司不提供任何招揽、推荐和介绍。
附表十(七):“有关特定基金负担等损失的损失计算详细说明书”
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h22/10_07.pdf
投资相关节税对策
①通过购买车辆实现节税
由于购买车辆的购买费用不会立即全额计入成本,因此这可能不是一种立竿见影的节税措施。
但是,如果购买二手车等耐用年限较短的车辆,则有可能在最初的12个月内将总费用的50%以上计入成本。
②通过购买少额资产如电脑实现节税
对于每个不超过30万日元的资产,可以一次性计入成本而不需要进行折旧。(最多可达年300万日元。)
③通过开设第二家店或计入新业务实现节税
作为决算对策,可以考虑在决算月之前开设第二家店或加入特许经营连锁店的情况。
需要预先区分不能计入成本的支出(如不动产保证金、加盟费等)和可以计入成本的支出(如搬迁费用、代理费、培训费),并加以区分。
④通过预付一年的费用实现节税(短期预付费用)
如果法人支付了与在支付日起一年内提供的服务有关的预付费用,并将该支付金额持续计入当年度的损益中,则可以在支付时将其计入损益。
(具体例子包括租金、地租、租赁费、租赁费、保险费、支付利息、汇票贴现费、信用保证费)
但是,需要注意的是,对于类似将借款用于存款或有价证券等收入的支出,即使是一年内的短期预付费用,也不可以在支付时计入损益。短期预付费用的特例只适用于重要性较低的企业会计上的简便处理的事项。根据公司的业务内容判断,成本要素或重要营业费用的事项不适用短期预付费用的特例。
个人所得税和居民税的节税对策
①小规模企业共济
小规模企业共济是个人事业主和中小企业董事可以参加的共济保险,尽管基本上可以全额返还,但在计算个人所得税和居民税时,可以扣除已支付的保险费用。
(注)如果解散公司或退任董事,可以以一次性付款或年金的形式领取退休所得或其他杂项收入的税款。
(注)加入防止破产共济是自己的责任,就像购买其他金融产品一样。我们公司不进行任何推销或介绍。
②分散薪资
由于个人所得税是累进税率(所得越高,税率也越高),因此,将薪资分散给有实际工作的家庭成员,而不是集中在董事长一人身上,可以降低适用的税率。
③重新审查抚养亲属
如果向未同住的亲属支付生活费用,则可以通过向税务局提供汇款凭证来将其纳入抚养亲属范围,即使未同住。
出差津贴的发放
出差时发放的出差津贴原则上为接受役员和员工的非税收入。这是因为津贴被认为是偿还出差等实际支出的费用,只要在常识范围内支付,就不需要征税。由于企业的性质,经常出差的企业尤其通过制定工资和旅费规定,可以建立更多的免税支付机制,从而实现减税效果。
出差津贴为非税收入的要求:
1)在常识范围内;
2)通过全员公正分配的方式;
⇒社长等人的支付太高是问题;
3)在上述基础上制定旅费规定,并根据这一标准进行支付。
考虑年终奖
员工奖金原则上应在支付日期所属的财年中进行费用处理,但对于满足一定要求的奖金,即使在年终结算日之前未支付,也可以作为未支付而计入财务。
为了能够确认未支付计入财务的要件,必须满足以下条件:
1)在年终结算日之前向所有受益者通知决算奖金的金额;
2)在年终结算日后的一个月内向所有受益者支付;
3)在结算时计入未支付。
4)如果只针对在支付日在职的员工,因为无法满足上述第1个要件,因此不能将整个支付金额作为未支付计入财务。
5)建议向每个员工提供支付通知书,并收到确认印章,以便在以后证明通知记录。
加入健康保险组合可以减少社会保险费
如果满足一定条件,可以加入由同业公司集结而成的“健康保险组合”。
加入“健康保险组合”的优点相较于“协会健保”有以下两个:
1.社会保险费率可能较低 →社会保险费减少
2.福利待遇可能更好 →福利制度更完善
虽然不能保证所有的健康保险组合都会得到优待,但是在大多数情况下,你可以享受以上两个优点。
为了加入各个健康保险组合,必须满足每个组合设定的条件。
请详细了解每个组合的入会条件。
作为参考,以下是一些健康保险组合的网站。
•关东IT软件健康保险组合
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/h_c_00.html
•东京广告业健康保险组合
http://www.adkenpo.or.jp/
•东京不动产业健康保险协会
http://www.tfkenpo.or.jp/
雇佣留学生的情况
在支付中国、韩国等留学生的兼职工资时,有些情况不需要源泉征收。这是基于日本与对方国家之间签订的税收条约所依据的。
条件大致如下:
1.留学来日本大学等学校就读。(不包括日语学校和专业学校)
2.公司向所管辖的税务署申报税收条约书。(提供一定的身份证明等如护照)
此外,在雇佣外国人为正式员工的情况下,有一些事项需要在事前注意,如向劳动局的申报、签证申请等,请务必注意。
财务报告期的变更
如果公司预计通过出售持有的房地产等来获得大量销售收益,考虑更改财务报告期将会是有用的。房地产的销售通常不会在合同签订时,而是在交付时在会计处理中予以确认。因此,在交付日期之前,可以通过划分财务报告期(更改结算月份或公司章程),进行一次不包含销售利润的财务报告。
之后,在新的财务报告期内,将制定考虑节税对策的财务报表。由于财务报告期的变更可能会被怀疑后期处理,因此应在财务报告期末之前通过邮件与税务师联系,以确保保留实时证据。
在这种情况下,一般情况下会增加董事报酬,但是,作为董事个人,可以加入小型企业共渔、开始Ideco,或者利用预定确定通知工资减少社会保险费的计划。
利用董事退休金
如果公司设有董事退休金规程,则当董事退休时,可以支付退休金。原则上,以下计算公式的金额为上限。
最终月薪 × 工龄 × 绩效倍率
(绩效倍率为社长3.0、専务2.4、常务2.2、平取缔役1.8、监事役1.6左右)
但是,如果存在无薪工作的董事(通常为亲戚等),即使最终月薪为零,也应该认可约300万日元的董事退休金的意见。将高额利润视为公司业务目标的某种完成,表彰为公司做出贡献的退休董事,并支付退休金以表彰其贡献。具体情况包括前社长的退休,前社长的夫人(现社长的母亲)的退休等。
利润的下一年度亏损(亏损结转抵免制度)
如果某年度获得了大量的利润并尽力进行了税收减免措施,但仍然需要缴纳税款,如果假设当年度企业的财务报表出现亏损,则对应于下一年度的企业所得税将会被退还。这是一项仅适用于国税(企业所得税)的制度,地方税并不适用,因此税率只适用于应税所得的15%(应税所得低于800万日元的情况)至23.2%(应税所得高于800万日元的情况)部分。退还将在下一财政年度结束后进行,因此需要一定的时间。但是,例如出售不动产后变得空洞的租赁业法人等,在下一年度可能面临亏损的风险很高,因此在实际业务中这是一个经常出现的问题。
投资太阳能发电(即时摊销制度的利用)
这是一种投资福岛县的太阳能发电,并获得经济产业省认证的方法,从而可以在第一年将全部投资金额一次性计入费用的方式。通常情况下,这些费用应通过折旧摊销进行成本化,但现在可以进行一次性费用计入。曾经在地震灾后的时期,全国普遍使用这种制度,但现在仅限于福岛县。购买的是太阳能电池板,需要支付土地租金。此外,还有资产折旧税减免特例。
在企业进行M&A时的节税效应
以下内容转载自M&A中介公司Strike的网站。小型企业如果获得了经营力提升计划的认定,并根据该计划实施了M&A,则可以利用以下措施:
装备投资减税(中小企业经营强化税制)
准备金积累(中小企业事业再编投资损失准备金)
Strike公司多次参加了川崎南支部的学习会。M&A装备投资减税被包含在2021年度税制改革纲要中,旨在对于为了提高M&A效应进行的装备投资减税,以促进更高的协同效应。具体而言,可以对装备投资额的10%(或7%)进行税额扣除,或全额进行即时摊销。
M&A的减税措施
令和3年度(2021年)的税制改革中新设的内容
在令和3年度(2021年)的税制改革中,为了实现通过M&A进行规模扩大的小型企业生产力提升,以及避免随之增加的停业所带来的地区经营资源的散逸,设立了促进经营资源集中的税制(经济产业省)[1]。
具体而言,设立了以下措施:①设立了5年据置期间带有预备金以防M&A后的风险;②最高10%的装备投资减税税额扣除等;③设立了鼓励M&A后确保雇用的措施,即如果让薪酬等支付总额比上一年度增加2.5%以上,则可以将该增加额的最大25%作为税额扣除等的政策。
经济产业省过去一直发布有关企业治理指标等的指导方针,并提出了有助于民间企业经济活动的建议。这次的优惠措施和减税措施也是为了促进民间企业,特别是小型企业的经济活动,以推进M&A。
本措施旨在促进设备投资以增强该减税政策和M&A的效果,并作为企业在收购后应对潜在的未计入账面的负债或偶发负债等风险的一种应对措施。特别是此次减税措施的主要对象是中小企业。这是因为随着中小企业经营资源集中化重组,提高生产率和加强企业基础将变得更为重要,因此为了促进M&A,该措施得到了考虑。
获得中小企业认定的企业可以享受中小企业经营强化税制和收入扩大促进税制的附加认定豁免措施。
购买方被认为是进行青色申报的中小企业经营者。在此,中小企业经营者指的是根据中小企业等经营强化法定义的中小企业经营者,符合租税特别措施法中小企业者定义的企业。
大企业拥有资金实力,并且降低M&A的门槛,对M&A的谈判和税务知识、减税和节税方案的了解也较为深入。然而,中小企业则相反,缺乏与M&A相关的知识和经验,并且资金实力也较弱。因此,像本次措施这样的举措在未来以中小企业为主角的M&A中将产生重大影响。
利用减税措施的好处
本次减税措施针对中小企业,但是在本次M&A减税措施中,获得基于计划的M&A实施认定的中小企业可以利用该措施,以追求通过经营资源集中化来提高生产率等目标。
获得本减税措施认定的中小企业可以免于认定中小企业经营强化税制和收入扩大促进税制的附加要求。
有关中小企业M&A的更多信息,请参见以下链接。
https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-2162